国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度について
更新日:2024年4月1日
国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例制度
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の全額または一部を免除する制度と、50歳未満の方が利用できる納付を猶予する制度があります。
また、学生の方は申請により在学期間中の国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。
国民年金保険料免除・納付猶予について
申請する年度の前年所得を審査し、承認を受けるとその期間の保険料の全額または一部が免除、もしくは猶予されます。
保険料の免除に該当となった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間になりますが、年金額は免除区分に応じ減額されます。(納付猶予に該当になった場合は年金額の計算対象になる期間には含まれません。)
なお、承認を受けて、一部免除に該当となった方は減額された保険料の納付が必要になります。納付しなければ、未納扱いとなります。
承認期間
7月から翌年6月
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
- 失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者離職票または、雇用保険受給資格者証等のコピー
学生納付特例制度について
学生で収入がなく、保険料を納めるのが困難な方は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
承認された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間になりますが、年金額の計算の対象となる期間には含まれません。
対象となる学生
20歳以上の学生(大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等)で、学生本人の前年所得が一定以下の方
※夜間部、定時制過程や通信制課程の学生も対象となります。
承認期間
4月(または20歳の誕生日の前日が属する月)から翌年3月
(注)学生納付特例制度は1年度ごとの申請になります。
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの(納付書など)
- 学生証の両面のコピーまたは在学証明書(コピー不可)
産前産後期間の免除制度について
2019年4月1日から産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が始まりました。
申請し、承認されると一定期間が免除となります。
免除が認められた期間については、将来被保険者の年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。
対象となる方
国民年金の第1号被保険者で出産日が2019年2月1日以降の方
(注)出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方も含みます。)
承認期間
出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または、出産日が属する月の3か月前から6か月間
手続きに必要なもの
- 基礎年金番号がわかるもの
- 出産前に申請の場合は、出産予定日がわかる書類(母子手帳など)
- 多胎の場合は、多胎とわかる書類(母子手帳など)
(注)出生の届け出後に申請される方は、出生日がわかる書類は必要ありませんが、被保険者と子が別世帯の場合は、出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要です。(出生証明書等)
免除と納付猶予の違い
保険料の「免除」と「納付猶予(学生の場合は学生納付特例)」は、以下の表のとおり、その期間が年金額に反映されるかされないかの違いがあります。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 遺族基礎年金 |
|||
---|---|---|---|---|
受給資格期間への算入 | 年金額への反映 | (受給資格期間への算入) | ||
納付 | できる | する | できる | |
全額免除 | できる | 半分する(注1) | できる | |
一部免除 | できる | 免除区分に応じて反映額が変化(注1) | できる | |
納付猶予 | できる | しない | できる | |
学生納付特例 | できる | しない | できる | |
未納 | できない | できない | できない | |
産前産後期間の |
できる | する | できる |
(注1)老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
- 全額免除…平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
- 4分の3免除…平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
- 半額免除…平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の4分の3(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
- 4分の1免除…平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
追納とは
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
注意点
- 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、2024年4月に申し込むと2014年4月分まで遡れます)。
- 承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
- 保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。