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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除・猶予申請について

更新日:2023年3月24日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合には、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除・猶予申請が可能になりました。
また、学生の方についても、収入が減少し、納付が困難な場合は、国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

対象となる方

以下の要件をすべて満たす方が対象です。
・令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
・令和2年2月以降の所得等の状況から見て、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
※免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。

承認期間

令和2年2月分から対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1か月前の月分からです。
なお、すでに納付されているものについては、対象となりません。

申請に必要なもの

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
・所得の申立書
※学生納付特例を申請する方は、学生証(コピー可)が必要です。
※収入が減少したことのわかる書類の提示は必要ありませんが、申立書の記入内容を確認するため、日本年金機構から該当書類の提示または提出を求める場合がありますので、申請期間の初月から2年間は保管をお願いします。
※各種申請書・所得の申立書は下記の日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

本制度の趣旨・感染拡大防止の観点から、郵送による手続きの積極的な活用をお願いします。
また、窓口で申請する場合は基礎年金番号がわかるもの(納付書など)をお持ちください。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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