公的年金制度について
更新日:2015年2月2日
公的年金のしくみ
公的年金制度は、いま働いている世代(現役世代)が支払った保険料を仕送りのように高齢者などの年金給付に充てるという「世代と世代の支え合い」という考え方(これを賦課方式といいます)を基本とした財政方式で運営されています(保険料収入以外にも、年金積立金や税金が年金給付に充てられています)。
また、日本の公的年金制度は、「国民皆年金」という特徴を持っており、20歳以上の全ての方が共通して加入する「国民年金」と、会社員が加入する「厚生年金」などによる、いわゆる「2階建て」と呼ばれる構造になっています。
3つの加入のしかたによってあなたも国民年金に加入します
20歳から60歳までの40年間、だれもが国民年金に加入します。この間、私達のライフステージは、成人、就職や退職、自営、結婚などさまざまな節目があります。3種類ある国民年金の加入のしかたも、その節目によって変わり、被保険者の種別変更の手続きが必要となります。
- 第1号被保険者(自営業者の人とその配偶者、20歳以上の学生、フリーターなど)
- 第2号被保険者(会社員・公務員の方)
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
※第3号被保険者は配偶者に限定されるので、親子間での扶養は対象となりません。
年金の受け取りについて
老齢基礎年金とは
国民年金保険料を10年(120月)以上納付した方が65歳から受けとることができる、全国民に共通した年金です。年金額は40年(480月)加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に応じて減額されます。
請求の手続は、原則65歳の誕生日の前日以降となりますが、本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り下げて受けることもできます。(注)
また、60歳代前半から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
(注)老齢基礎年金を繰り上げする場合、繰り上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
また、支給の繰り下げについては申し出た日の年齢に応じてではなく、月単位で年金額の増額が行われることになり、その増額率は一生変わりません。
詳しくはこちらをご覧ください。
老齢厚生年金とは
厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受ける年金です。
老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部サイト)
特別支給の老齢厚生年金
昭和61(1986)年、年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給されます。
これをいわゆる「特別支給の老齢厚生年金」といいます。年金額は、定額部分と報酬比例部分で計算されます。
年金ポータルの開設について
公的年金や私的年金の制度や手続きについて、誰でも簡単に探せるように「年金ポータル」が開設されました。
ぜひご活用ください。
詳しくは年金ポータルのバナーから