マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続き
更新日:2025年8月14日
マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。
有効期限が経過した場合には、マイナンバーカードを本人確認書類として使用できなくなるほか、e-Tax等の電子申請やコンビニ交付等、マイナンバーカードを使ったサービスの利用ができなくなります。
期限が切れる前に、更新手続きを行ってください。
マイナンバーカードおよび電子証明書の更新にかかる手数料は無料です。
マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
カード申請時の年齢 |
カード | 利用者証明用電子証明書 |
署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
18歳以上 | 10回目の誕生日 | 5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 | 5回目の誕生日 |
15歳未満 | 5回目の誕生日 |
5回目の誕生日 |
発行しない(注3) |
- 注1 18歳未満については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日としています。
- 注2 15歳未満については、法定代理人に暗証番号を設定していただきます。
- 注3 15歳未満の方は、署名用電子証明書は発行できません。
「マイナンバーカード」の更新手続き
マイナンバーカードの更新手続きでは、写真を撮って、新たなカードを取得していただく必要があります。
有効期限の約3か月前に地方公共団体情報システム機構から送付される有効期限通知書が届きましたら申請が可能です。
有効期限通知に、申請書が同封されていますので、スマートフォンからの申請が便利です。
カードの申請方法についてはマイナンバーカードの取得方法についてをご覧ください。
有効期限通知が届かない方へ
何らかの理由で有効期限通知が届かない場合も、マイナンバーカードの有効期限の3か月前から、更新手続きが可能です。
申請書を再送することもできますので、市民課までご相談ください。
※有効期限通知は、転送不要郵便で送付されているため、郵便局で転居届を提出されている場合、届かないことがございます。
「利用者証明用電子証明書」および「署名用電子証明書」の更新手続き
マイナンバーカードの申請から5回目の誕生日を迎える方は、電子証明書の有効期限となります。
有効期限の約3か月前に地方公共団体情報システム機構から送付される有効期限通知書が届きましたら申請が可能です。
手続きできる場所と受付時間
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
佐久市役所 市民課 | 平日8時30分~17時15分 |
臼田支所 市民係 | 平日8時30分~17時15分 |
望月支所 市民係 | 平日8時30分~17時15分 |
浅科支所 市民係 | 平日8時30分~17時15分 |
本人が手続きを行う場合
持ち物
- 有効期限通知書 ※届かなかった場合は無くても受付いたします。
- 現在お持ちのマイナンバーカード
- 現在設定している電子証明書の暗証番号(数字4ケタ・英数字6ケタ~16ケタ)
更新手順
- 持ち物をそろえて市役所、臼田支所、浅科支所、望月支所のいずれかの窓口へ行く。
- 窓口で暗証番号の設定を行う。※暗証番号は、現在設定しているものを入力します。お忘れの場合は、再設定が必要です。
- 更新手続きが完了。
代理人に手続きを委任する場合
持ち物
- 有効期限通知書 ※届かなかった場合は、なくても受付いたします。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 照会書兼回答書 ※有効期限通知書に同封されています。お手元にない場合は、事前に市民課にご相談ください
- 代理人の本人確認書類(A1点またはB2点)
更新手順
- 申請者が照会書兼回答書に必要事項を記入して封入し、持ち物をそろえて市役所、臼田支所、浅科支所、望月支所のいずれかの窓口に行くように代理人に依頼する。照会書兼回答書は、申請者本人が記入し、他人に暗証番号を見られないように封入して代理人に渡してください。なお、回答書に記入する暗証番号については、現在設定されている暗証番号を記入してください。
- 持参した回答書に記載された暗証番号を元に、職員が暗証番号の設定を行う。
- 更新手続きが完了。
※暗証番号がわからない場合は、再設定の手続きが必要です。こちらも代理人に手続きを委任できますが、別途照会書が必要なため、事前に市民課にご相談ください。
その他
- 利用者証明用電子証明書および署名用電子証明書は各窓口でのみ更新手続きが行えます。
- 電子証明書の期限が切れてしまった場合も、窓口で発行手続きを行えば、再びご利用いただけます。上記の更新手続きのとおり、窓口で手続きを行ってください。
本人確認書類
A
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(写真付きのもの)、旅券(パスポート)、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、一時庇護許可書、身体障害者手帳、療育手帳、特別永住者証明書、仮滞在許可書
※マイナンバーカードについては、有効期限が切れてから6か月以内のものは本人確認書類として認めます。
B
健康保険証または資格確認書、介護保険被保険者証、福祉医療費受給者証、各種年金証書、生活保護受給者証、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、民間企業の社員証、学生証、預金通帳
※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されているものに限ります。