公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく先買い制度
更新日:2015年2月2日
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に関する先買い制度の権限が、県から市へ移譲されました。(平成24年4月1日施行)
※移譲によるメリット
同法による届出または申出に対する事務処理に関して、市から県へ文書送付時間がなくなることで、買取り希望の有無の確認時間が短縮でき、届出・申出者に、より早く買取り協議団体の有無を知らせることができ、取引を制限する期間が短縮されます。
1 先買い制度の概略
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)に基づく先買い制度については、次の2つがあります。
●有償譲渡の届出
公共施設等の整備のため 、民間の取引に先立ち、当該土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度で、都市計画区域内等の一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは、市長に対して届出が必要となります。
届出の対象は所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予約等です。
寄付、贈与などの無償による譲渡、抵当権等の担保権の設定、借地権等の利用権の設定、公共事業による土地の収用、競売、滞納処分は届出の対象ではありません。
●買取の申出
都市計画区域内の一定規模以上の土地等を所有する者が、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に対してその旨を申し出ることができる制度です。
公拡法の先買い制度が適用になる土地は、地方公共団体等が次の事業又は事業に係る代替地に供される場合です。
<都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業>
- 道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設
- 公園、広場等の公共空間
- 学校、図書館等の教育文化施設
- 病院、保育所等の医療施設又は社会福祉施設
- 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅等) 等
<土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業>
- 道路法による道路
- 学校教育法による学校
- 社会教育法による公民館、図書館法による図書館
- 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設
- 国、地方公共団体等が設置する病院
- 国又は地方公共団体が設置する庁舎
- 国又は地方公共団体が設置する公園その他公共の用に供する施設 等
<上記に準ずるものとして政令で定める事業>
- 市街地開発事業
- 地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
- 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業
- 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業
2 先買い制度における税の優遇措置
地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡した方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たないときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。