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令和元年台風19号被害に係る被災代替家屋に対する特例

更新日:2021年8月25日

令和元年台風19号により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」という。ただし、罹災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和6年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合に特例を受けられる場合があります。
特例の内容は、新たに取得または改築された家屋(以下「代替家屋」という。)の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき固定資産税・都市計画税を2分の1に減額する措置が設けられています。

対象者及び要件について

特例を受けることができる対象者及び要件については下記のとおりです。

対象者

次のいずれかに該当する方が対象者になります。
・被災家屋の所有者(共有名義の場合は、その共有者を含む)
・被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
・代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
・被災家屋の所有者との合併・分割により被災家屋に係る事業を承継した法人

被災家屋の要件

・罹災証明書の損害の程度が「半壊」以上であること
※代替家屋を新たに取得した場合
・被災家屋の取り壊しまたは売却等の処分がなされていること

代替家屋の要件

・被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること
・被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
・令和元年10月12日から令和6年3月31日までに取得または改築されたものであること
※被災家屋を改築した場合
・改築後の家屋の評価額が被災家屋の価格以上となること

特例の内容

代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分)の固定資産税・都市計画税を2分の1に減額します。

提出書類等について

代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日までに、下記書類を佐久市役所税務課窓口に提出してください。

提出書類

・令和元年度台風19号に係る被災代替家屋特例申告書

・罹災証明書の写し※半壊以上の判定のあったもの

・被災家屋が佐久市以外に所在し、佐久市内に代替家屋を取得した場合は、平成31年度(令和元年度)において固定資産台帳に被災家屋が登録されていたことを証明する書類(平成31年度固定資産税課税台帳の写し、平成31年度納税通知書の課税明細書の写し、固定資産評価証明書(平成31年度)の写し等)

・新たに代替家屋を取得した場合、被災家屋が処分されていることを証明する書類(解体契約書の写し、売買契約書の写し、解体完了通知書の写し等)

その他の必要書類
・相続人の場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本の写しと遺産分割協議書の写し)
・同居する三親等内の親族の場合、三親等内であることを証明する書類(戸籍謄本の写しと住民票の写し)
・被災家屋に係る事業を承継した法人の場合、被災家屋の所有者との関係を証明する書類(法人登記簿の登記事項証明書の写し)

※必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
※必要に応じて被災家屋の所在した他の市町村に問い合わせる場合があります。
※虚偽の申告があった場合、被災代替家屋の特例を取り消すことがあります。

提出期限

代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日まで

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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