海外から転入された方に係る国民健康保険高額療養費等自己負担限度額の適用区分誤りについて

更新日:2025年6月19日

海外から転入された方に係る国民健康保険高額療養費等自己負担限度額の適用区分誤りについて

 高額療養費の自己負担限度額の区分を誤って適用していたため、高額療養費および入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明しました。

● 概要

 市民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に住所を有していない海外から転入された方については、前年所得が0円の場合でも、市民税課税世帯の区分を適用することが法令で規定されていますが、誤って非課税世帯の区分を適用しておりました。

● 原因

 本市のシステムでは自動的に非課税区分が適用される設定となっているため、システム処理時に手動で区分を課税と変更するべきところ、法令の認識不足により、課税対象者が非課税と判定され過支給が生じました。

● 過支給

 4世帯  425,913円 
(現時点で判明している方のみ。今後精査を行う中で判明した方についても、今回と同様の対応をいたします。)

● 対応状況

 地方自治法の規定で請求可能な直近5年分を遡り、区分誤りが判明した1,085名の適用区分を、正しい限度額区分に修正しました。
 対象の方に今回の誤りについて謝罪と説明を行い、過支給分の返還をお願いしてまいります。

● 再発防止策

 法令を遵守し、海外からの転入者についてシステム入力時に注意を払い、複数の職員での確認体制とすることで、再発防止に努めてまいります。

電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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