不動産登記申請をされる方へ(固定資産評価額の確認方法)
更新日:2025年3月7日
固定資産の評価額は納税通知書に添付されている固定資産税・都市計画税 土地・家屋課税明細書で確認できます
固定資産の評価額は、納税通知書に添付されている固定資産税・都市計画税 土地・家屋課税明細書で確認できます。
佐久市管内で不動産登記申請をする場合には、固定資産税・都市計画税 土地・家屋課税明細書(以下「課税明細書」という)の写しを添付して行うことができます。(固定資産評価証明書の添付は不要です(※))
課税明細書を紛失した場合や固定資産税・都市計画税が免税点未満のため納税通知書が送付されない場合につきましては、固定資産課税台帳(名寄帳)の写しで評価額を確認することができます。
固定資産課税台帳(名寄帳)の写しは、窓口もしくは郵送請求で取得できます。(1所有者当たり300円)
(※)納税通知書(課税明細書)に記載されていない非課税物件(土地)については、下記の「非課税物件(土地)の取扱いについて」をご確認ください。
非課税物件(土地)の取扱いについて
固定資産税が公衆用道路等で非課税のため固定資産課税台帳に価格がなく固定資産課税明細書等にも土地の価格が記載されていない場合につきましては、登録免許税算定のため「評価証明書」に近傍宅地単価等を追記して交付をしておりましたが、令和7(2025)年4月1日以降は登記所にて近傍地の評価額を決定するため当市では、近傍宅地単価等の追記は行いません。
ご不明な点については、長野地方法務局佐久支局(電話0267-67-2272)までお問い合わせください。
評価通知書(地方税法第422条の3に基づく通知)の交付の廃止について
佐久市と長野地方法務局佐久支局との間において、地方税法第422条の3の規定に基づく通知の電子化を開始しています。これに伴い、市内不動産(土地・建物)に係る所有権保存登記や所有権移転登記等の申請をされる際に、登録免許税額算定のため無料で交付しておりました「評価通知書」は令和5(2023)年6月30日で廃止しております。