令和2年度 幼稚園・認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化の申請について
更新日:2020年9月23日
幼稚園・認可外保育施設等における無償化の給付を受けるためには、申請を行い、認定を受ける必要があります。
令和元年10月より幼児教育・保育の無償化が始まり、主に3~5歳児の子供の幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料が無償になりました。
無償化の範囲や上限額については、保育の必要性の認定の有無、住民税非課税世帯であるか否か等によって異なります。
※保育の必要性がある非課税世帯の3歳到達後3/31までの児童は、上限額が16,300円となります。
無償化に係る認定申請
下記より必要書類をダウンロードの上、子育て支援課に提出してください。
申請書に必要事項をご記入の上、保育を必要とする要件書類とご一緒に、子育て支援課へご提出ください。
なお、提出の際に、来庁された保護者のマイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード及び運転免許証等の写真付き身分証明書を提示いただきますので、持参いただきますようお願いします。また、保護者以外の方(祖父母等)が代理で申請する場合は、保護者のマイナンバーカード等身分証明書(コピーでも可)の他に委任状が必要となります。
・佐久市施設等利用給付認定申請書(Excel:96KB)
・委任状(Word:12KB)
提出期限
随時受付
※但し、認定希望月の前月末日までに子育て支援課に提出してください。(末日が休日の場合はその月の最終平日)
なお、遡りの認定はできません。
保育の必要性の事由と必要書類
保育の必要性事由 | 適用条件 | 必要書類 |
---|---|---|
1.家庭外労働(農業含む)、家庭内労働(自営業・内職等) | つねに、月16日以上かつ、1日4時間以上仕事をしていること。(内職含む) |
|
2.母親の出産前後 | 産前・産後10週間。 | 母子手帳の写し (表紙及び出産(予定)日の記載頁) |
3.保護者の病気等 | 医師の診断により、児童の保育が不可とされた場合。 |
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4.病人等の介護(看護) | 医師の診断書、又は介護保険の認定結果により、つねに介護(看護)が必要とされる者の介護(看護)をしていること。 |
|
5.災害の復旧 | 火災・風水害・地震などのため、その復旧にあたっていること。 | り災証明書等 |
6.求職活動 | 保護者が求職活動を行っている、又は児童の入所後から求職活動を行うこと。 求職活動の場合、3ヵ月の利用を限度とする。 |
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7.就学中 | 就学していること。 (職業訓練を含む) |
学生証の写し、在学証明書、カリキュラム等 |
8.虐待・DV | 虐待・DVのおそれがあること。 | 申立書等 |
9.育児休業中の継続利用 | 育児休業取得中 原則として3歳以上児 |
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