令和4年度児童手当・特例給付制度の改正について
更新日:2023年8月22日
令和4年6月(令和4年10月支給分)より児童手当制度が一部変更になります。
改正1:現況届の提出が不要になります
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、佐久市から提出の案内があった方
改正2:特例給付の支給に係わる所得上限限度額の新設
児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。【ご注意ください】
・所得制限限度額未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円
※「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
・所得上限限度額以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
「収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
令和4年度児童手当制度改正について(チラシ)(PDF:663KB)
その他
下記の変更事項があった方は届出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に佐久市と勤務先に必ず届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
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