児童手当

更新日:2025年2月12日

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給されるものです。

請求手続きについて

児童手当を受けるためには、請求手続きが必要です。手当は、原則として請求した月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所の転出予定日等(以下「事実発生日」)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給します。請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

手当を受けることができる方(受給資格)

佐久市内に住民登録のある次のような方

  • 手当の対象となる児童を養育している父又は母(監護し、生計を同じくしている方。未成年後見人があるときは、その未成年後見人)

※両親とも就労されている場合は、原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。

  • 父母が国外に居住している場合であって、児童と同居、養育しており、児童の生計を維持している父母から指定された方(父母の指定者)
  • 父母や父母の指定者のいずれにも養育されない児童を養育している方

※離婚等により父と母が別居し、生計を同じくしていないときは、児童と同居している方に支給されます。
※施設入所又は里親委託中の児童の手当は、施設の設置者又は里親に支給されます。
※公務員の方は、勤務先で請求手続きを行ってください(独立行政法人・私学共済を除く)。

手当の対象となる児童

国内に居住している高等学校卒業(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
※留学のため国外に居住している児童も対象となる場合があります。

大学生年代(22歳誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんがいる方へ

大学生年代の子については、手当は支給されませんが、大学生年代の子から数えて第3子にあたる子(高校生まで)については、第3子以降の手当額が支給されます。第3子以降の手当額を受けるためには申請が必要です。
また、大学生年代の子が就職等により養育しなくなったときは、第3子以降の手当額を受けられなくなるため、届出が必要です。
高校卒業後、引き続き養育することにより、第3子以降の手当額を受けるためには申請が必要です。
(対象世帯に市から通知を送付します。必要な方は申請をしてください)

オンライン申請の開始

児童手当の一部手続きがオンラインで申請できるようになりました。

オンライン申請には政府が運営するマイナポータルを利用するため、申請者のマイナンバーカードが必要です。
詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

マイナポータルの「ぴったりサービス」とマイナンバーカードを利用して、児童手当の手続きについてオンラインで申請・届出を受け付けています。

手当額

3歳未満 第1子・第2子 15000円
第3子以降 30000円
3歳以上高校生年代(18歳到達後の年度末まで) 第1子・第2子 10000円
第3子以降 30000円

※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している子から数えて、第3子以降にあたる場合【例】大学生(21歳)、中学生(15歳)、小学生(8歳)を養育している場合大学生を第1子、中学生を第2子、小学生を第3子とカウントします。中学生は月額10,000円(第2子)、小学生は月額30,000円(第3子)となります。大学生年代の子においては進学・就職等に関わらず、親等の経済的負担がある場合数える対象に含められます。(経済的負担とは、子が受給者の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。)食費や家賃、学費等のほか、金銭以外の仕送り(食料品や生活必需品等)も含まれます。子が独立して生計を営んでいる場合は数える対象には含められません。

請求手続きについて

手当を受けるためには請求手続きが必要です。

認定請求事由
主な事由 届出先
児童が生まれたとき 本庁子育て支援課、各支所市民係
児童を養育するようになったとき(離婚、再婚、施設退所等)
受給者が佐久市内に住所を変更したとき
受給者が公務員でなくなったとき(独立行政法人・私学共済を除く)
  • 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給します。ただし、事実発生日の翌日から起算して15日以内に請求手続きを行えば事実発生日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
  • 請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられませんのでご注意ください。
  • 公務員の方は、勤務先で手続をしてください(独立行政法人を除く)。

手続に必要な物

  1. 請求者名義の金融機関の通帳(口座番号等わかるもの)
  2. 請求者の健康保険証の写し等
  3. 個人番号のわかるもの(請求者・配偶者・児童)
  4. 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※その他必要に応じて提出していただく書類があります。

手当の支給方法と支給月

手当は、請求手続きの際に指定された受給者名義の金融機関口座への振り込みにより支給します。
支給月(毎年6月、8月、10月、12月、2月、4月)毎に前月分まで(2か月分)の手当を口座に振り込みます。

手当の支給月
支給月 支給対象月分
毎年6月 4・5月分
毎年8月 6・7月分
毎年10月 8・9月分
毎年12月 10・11月分
毎年2月 12・1月分
毎年4月 2・3月分

※受給資格消滅等の理由があるときは、他の月に支給することがあります。
※支給日は支給月の10日です。ただし、10日が休日の場合はその前日になります。

続けて手当を受ける場合

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、佐久市から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

寄附の申出

児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、お住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きがあります。
関心のある方は、子育て支援課までお問い合わせください。

手当の支給が終了するとき

手当の支給は、支給事由の消滅した日の属する月で終了します。

手当の受給資格消滅事由
主な事由 届出先
児童が18歳到達後最初の3月31日を迎えたとき 不要
児童を養育しなくなったとき(離婚、施設入所、拘禁等) 本庁子育て支援課、各支所市民係
受給者が死亡したとき
受給者が佐久市外に住所を変更したとき
受給者が公務員になったとき(独立行政法人を除く)

※手当の受給資格がなく受給した場合は、手当を返納していただきます。
※市外に転出する場合で、引き続き手当の受給条件に該当するときは、転出予定日の翌日から起算して15日以内に転出先で手当の請求手続きをしてください。

手続きが必要なとき

次の事由に該当するときは速やかに手続きをしてください。

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※手続きによって、必要書類が異なりますので、詳しくは本庁子育て支援課、各支所市民係にお問い合わせください。届出が遅れると、手当の支給ができなくなることがありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから