令和6年10月の児童手当制度改正について
更新日:2024年9月24日
令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わります。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
1 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
2 所得制限、所得上限を撤廃。
3 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
4 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
5 支給回数を年3回(各前月までの4か月分を支払い)から年6回(各前月までの2か月分を支払い)に増加。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満一律:15,000円 |
・3歳未満 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | ※22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払い) | 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払い) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
制度改正のご案内について
今回の制度改正に伴い申請が必要になる可能性のある以下の世帯に対し、令和6年9月に申請案内を送付予定です。
1 佐久市から児童手当・特例給付を受給中の方
※公簿上の情報だけでは対象世帯を正確に把握することはできないため、手続きが必要でない世帯にもお送りしています。内容をよくご確認ください。
2 1のほか、佐久市に住民登録がある児童がおりすでに児童手当・特例給付が喪失(消滅)になっている方
※ 制度改正により新たに請求者(申請者)となる方が佐久市にお住まいで、支給対象となる児童が佐久市外に住民登録がある方、今まで佐久市で児童手当・特例給付を認定請求していない方につきましては、本案内が送付されないため、案内が届いていない方で、対象の児童を養育している方はお手数ですが子育て支援課までお問い合わせください。
申請手続きについて
以下の方は申請が必要です。
1 児童手当・特例給付を受給し、高校生年代の子及び大学生年代の方を養育している方
2 児童手当・特例給付を受給していない方
(1)所得上限限度額の超過により児童手当・特例給付を受給していない方
(2)高校生の児童のみを養育している方
(3)過去に佐久市で児童手当・特例給付の申請を行っていない方
提出書類について
1 児童手当・特例給付を受給し、高校生年代の子及び大学生年代の方を養育している方
→「額改定請求書」を提出してください。
※請求者の健康保険証のコピーを提出してください。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの者へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
2 児童手当・特例給付を受給していない方
→「認定請求書」を提出してください。
※請求者の健康保険証のコピーを提出してください。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。
※平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童へ監護相当の世話及び生計費の負担を行っており、その方々と支給対象児童の合計が3人以上の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
児童手当額改定認定請求書・額改定届(記入例)(PDF:220KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:116KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:135KB)
留意点
児童手当制度改正後も、主たる生計の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住まいの自治体で受給者(請求者)となります。
主たる生計の維持者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。今回の通知では申請不要です。必要な手続き等については勤務先でご確認ください。主たる生計の維持者が会社員の場合、申請先は佐久市となります。不明な点がございましたら、子育て支援課までお問合せください。
申請先・申請期限
1 申請先:佐久市役所子育て支援課および各支所
※マイナポータルにおいてオンライン申請も可能です。下記のリンクをご参照の上、お手続きをお願いいたします。
2 申請期限:令和6年10月31日(木曜)
※令和6年10月31日(木曜)までに申請を受付した方は、令和6年12月10日(火曜)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
※また、令和7年3月31日までに申請がない場合は、手当支給は申請の翌月分からとなります。
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイト)
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