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佐久市奨学金奨学生を募集します(償還免除制度あり)

更新日:2023年1月25日

令和6年4月に大学、短大、専門学校等へ進学予定の生徒・保護者の皆さまへ

佐久市では、経済的な理由で修学が困難な方へ奨学金を貸与する「奨学金事業」を実施しています。

この奨学金は、大学・短大・専門学校等へ進学予定の方を対象とした貸与型(大学等を卒業後に返済)の奨学金事業です。

佐久市奨学金(貸与型)奨学金の特徴(メリット)

概要はチラシ若しくは、下記の「令和6年度佐久市奨学金(貸与型)募集要項」をご覧ください。

  1. 大学等を卒業後、佐久市に帰郷した場合
  1. 利息は原則つきません「利息・貸付保証料」は不要です。
  2. 申請は「大学等の進学先が決定してから」です。
  3. 生活やご兄弟の進学に合わせ「大学等の2年生以降の申込」もできます。

令和6年度佐久市奨学金(貸与型)の応募方法等

お申込の際には、こちらの「令和6年度佐久市奨学金(貸与型)募集要項」をご確認ください。

奨学金貸与の要件等

1貸与対象者および貸与額(月額)

国公立

高校生

10,000円

高専生

15,000円

専門学校生

30,000円

短大生

30,000円

大学生

30,000円
私立

高校生

15,000円

専門学校生

40,000円

短大生

40,000円

大学生

40,000円

※通信制・通信教育を除きます。

2貸与方法

6月末と9月末に、6か月分ずつ口座振込で貸与します。

3貸与期間

その大学等の正規の修業期間内

4利息

佐久市奨学金は無利息です。

5貸与の要件

上記の学校へ進学が確定した方、または在学中の方のうち、以下の6つの事項全てを満たすこと。
(1)佐久市に生活の本拠を有している者の子弟であること。
(2)学業および資質に優れ、かつ、健康であること。
(3)経済的理由により修学が困難と認められること。
(4)独立行政法人日本学生支援機構その他これに類する団体から学資などの貸与を受けていないこと。
(5)授業料が全額免除されていないこと。
(6)親権者に市税等の滞納がないこと。

6学力基準の注意事項

大学・短大に進学時に新たに申請する場合、原則として高等学校等在学中の全履修科目の学習成績に係る平均評定が原則3.5以上あること。
また、大学・短大の在学生(2年次以降)が新たに申請する場合は、高等学校等の成績の他に、在学中の大学・短大が発行する成績証明でも申請ができます。
詳しくは、下記窓口へご相談ください。

7貸与の要件に該当しなくなった場合は

「5貸与の要件」に掲げる(1)から(6)の要件に該当しなくなった際、貸与した奨学金を直ちに返還を求めます。
特に、佐久市奨学金(貸与型)は「奨学生の保護(多重債務の回避)」の観点から貸与の併用を認めていません。
「独立行政法人日本学生支援機構」をはじめとする奨学金の貸与申込はできますが、貸与が決定した時点で、
その旨をすみやかに佐久市教育委員会へ申し出てください。
なお、二重貸与が判明した際には、貸与した奨学金を直ちに返還していただきます。

8(参考)家計基準モデル

4人世帯の収入基準を想定した場合です。
(1)本人(自宅外の下宿から私立大学へ通学)…年間授業料87万円
(2)父親(給与所得のみ)
(3)母親(所得なし)
(4)弟もしくは妹が1人(自宅から公立高校に通学)
この条件を計算すると、この世帯の給与所得は847万円以内の方が対象となります。

9申請書類

(4)健康診断書(任意様式)
高等学校等で実施した定期健康診断の結果を提出する場合は、1年以内の診断結果に限ります。
(5)在学証明書
令和6年4月1日以降に作成されたもの
(6)成績証明書

10申込受付期限・申込先

【受付期限】令和6年4月30日(火曜日)午後5時15分まで【厳守】
【申込先】学校教育課(佐久市役所南棟3階旧佐久消防署)
【申込方法】持参(郵送不可)

11貸与の決定

選考委員会(令和6年5月開催予定)で審査のうえ、決定します。

奨学金の償還(返済)について

1奨学金の償還(返済)期限と方法等

(1)償還(返済)は貸与期間の2倍の期間までとなっています。
(2)貸与期間終了(卒業)した6か月後から償還(返済)が開始します。
(3)償還(返済)方法は「月賦・半年賦・年賦・一括」から選ぶことができます。
また、半年賦・月賦償還(返済)を選択した場合は、償還(返済)額を毎回均等に償還する「均等償還」に加え、
償還(返済)を始めた時期は償還(返済)額を少額に抑え、年々償還(返済)額を増やしていく方法も選択できます。
(4)償還ペースを繰り上げて早期に償還終了する「繰り上げ償還」も可能です。
(5)償還(返済)は原則、口座振替で納入をお願いしています。

2(参考)4年間奨学金を利用した場合、申込から返済完了まで

令和6年4月に4年制大学(私立)へ入学し、奨学金を4年間利用した場合を想定します。

(1)令和6年4月に進学先が確定した後、奨学金の申込(新規)します。
(2)奨学金の貸与が決定すると、毎年6月、9月に奨学金(各24万円)が貸与されます。
※2年目以降も継続申込の書類を提出してください。
(例)佐久市奨学金申請書、在学証明書
(3)令和10年3月の卒業と同時に貸与期間が終了します。(貸与総額192万円)
(4)令和10年4月~9月までの6か月は猶予期間です。
(5)令和10年10月から償還(返済)が開始します。
(6)令和18年9月が償還(返済)期限です。

佐久市奨学金は償還(返済)を一部免除することができます。

1制度の概要

【対象者】平成29年度以降に佐久市奨学金(貸与型)の償還(返済)が開始する方。
既に、償還(返済)が開始している方は対象になりません。
【免除の範囲】貸与額の3分の1(※1)
さらに、令和6年度の償還開始者からは、一定の要件を満たした場合に、現行の免除割合(3分の1)に
6分の1を上乗せします。→貸与額の2分の1(※2)
【免除要件】貸与期間が終了(卒業)した翌月から6か月を経過後、貸与機関の2倍の期間継続して
(1)佐久市に居住していること。
(2)就業していること。
(※1)3分の1の免除を受ける場合は、就業先の勤務地を問いません。
(※2)2分の1の免除を受ける場合は、勤務地が市内に本社または本店のある企業等(社会福祉法人、
学校法人、医療法人及び農業協同組合を含む。)に正規雇用者として就業することが必要です。

2注意事項

(1)免除の申請は貸与期間終了(卒業)時です。
(2)免除を受けている期間は毎年度、要件確認のため書類を提出する必要があります。
(3)一括償還・繰上償還により償還(返済)が終了しても、貸与期間の2倍の期間は要件を満たす必要があります。
(4)免除期間(貸与期間の2倍の期間)中に要件を満たせなくなった場合、免除が中止され、それまでの免除された相当額を返還することになります。
(5)一括償還・繰上償還により償還(返済)が終了しても、要件を満た瀬なくなった場合、それまでの免除された相当額を返還することになります。

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学校教育部 学校教育課
電話:0267-62-3478
ファックス:0267-62-7862

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