佐久市生涯学習リーダーバンク設置要領
更新日:2016年5月1日
(目的)
第1条 この要領は、市民の多様な生涯学習活動を支援するため、地域に在住する指導者及び専門分野の知識を有する者を登録し、その情報を市民に提供し生涯学習の推進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 設置する登録制度の名称は、「佐久市生涯学習リーダーバンク(以下「リーダーバンク」という。)とする。
(登録の要件)
第3条 リーダーバンクに登録することのできる者は、自己の知識・技術・技能及び経験等を活かし、市民のために奉仕しようとする熱意がありかつ、市内に居住し、又は市内に勤務する者とする。
2 グループ、サークル等の団体(以下「団体」という。)についても、前項と同様に取り扱うこととする。
3 営利、宗教又は政治等を主たる活動の目的としている者及び公序良俗に反する行為を行うおそれがある者については登録できない。
(登録の分野)
第4条 登録の分野は、別表に掲げるとおりとする。
(登録の手続)
第5条 リーダーバンクへの登録は、次の各号により佐久市生涯学習リーダーバンク登録申込書(様式第1号個人用・団体用)を提出して行うものとする。
(1)自ら登録を希望する者又は団体は、申込書を佐久市教育委員会(以下「教育委員会」という。)へ提出するものとする。
(2)生涯学習関係団体、グループ・サークル等が自らの指導者の登録を希望するときは、本人の承諾を得て申込書を提出するものとする。
(3)前2号のほか、教育委員会が登録を適当と認める者においては、本人の承諾を得て申込書を提出することができる。
(4)登録を希望する者又は団体は、随時申込書を提出することができる。
(登録事項・台帳)
第6条 登録は、登録を適当と認める者に係る申込書を登録台帳に整理することにより行う。
2 申込者は、公表されたくない事項があるときは、申込書にその旨を付記して申し出るものとする。
3 登録された者は、登録事項について訂正又は加除を希望するときは、随時申し出ることができる。
4 登録は1年ごとに更新するものとする。
(登録の取消)
第7条 教育委員会は、指導者としての適正を欠くと認められた登録者の登録を取消すことができる。
(活用の方法)
第8条 登録者の登録事項は、市のホームページに掲載し公表するとともに、活用を希望する者の照会に応じ、登録者の登録事項に係る情報を提供するものとする。
2 市民等が登録者の活用を希望するときは、当該登録者に直接依頼するものとする。
3 登録者の招へい等に要する経費は、依頼者が負担するものとする。
(指導の報告)
第9条 登録者はリーダーバンクにより指導を行ったときは、指導報告書(様式第2号)を年度末に教育委員会に提出するものとする。
(事務局)
第10条 リーダーバンクの事務局は、教育委員会中央公民館に置く。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
この要領は、平成28年5月1日から施行する。
(個人用)
(団体用)
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お問い合わせ
社会教育部 生涯学習課
電話:0267-62-0671(生涯学習係・青少年係)0267-66-0551(公民館係)
ファックス:0267-64-6132(生涯学習係・青少年係)0267-66-0553(公民館係)