認定農業者制度

更新日:2015年2月2日

認定農業者制度とは

認定農業者制度は、現在の農業経営を改善しようとする意欲的な農業者が5年後の目標を計画した「農業経営改善計画」を市長が認定し、目標が着実に達成されるよう、様々な支援が受けられる制度です。
認定日から5年間は認定農業者として営農できますが、5年以内に更新が必要になります。
農業経営を改善し、安定した農業を営むために、ぜひこの制度をご活用ください。

認定農業者への支援

  1. 農用地の利用集積(経営農地の拡大に対する支援と調整が受けられます)
  2. 税法上の特例(割増償却制度により所得税の軽減措置があります)
  3. 融資面の配慮(土地取得等の大型融資から運転資金まで有利な融資制度が利用できます。)
  4. 経営診断・研修会の実施(経営向上の支援が受けられます)

提出書類

認定の流れ

  1. 計画作成(佐久市農政課、佐久農業農村支援センター、佐久浅間農業協同組合等の関係機関からの助言を受けながら自ら作成)
  2. 申請(1.で作成した計画を佐久市農政課へ提出)
  3. 審査(申請のあった計画が佐久市が定める「佐久市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」に照らし適切であるか等について佐久市、佐久農業農村支援センター、佐久浅間農業協同組合、佐久市農業委員会等の関係機関で審査)
  4. 認定(3.にて認定を受けた方のみ、認定通知等を送付)

※認定後、5年に1度更新の申請が必要となります。

参考サイト

長野県「農業経営指標」

農林水産省「認定農業者制度について」

お問い合わせ

電話:0267-62-3203
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから