毒物劇薬及び農薬危害防止運動の実施について

更新日:2025年11月11日

令和7年11月16日から11月30日まで「毒物劇薬及び農薬危害防止運動」を実施します。

長野県では、毒物劇物及び農薬(以下「毒劇物等」という。)に関する正しい知識の普及を図り、毒劇物等に関する事故を防止することを目的として、この運動を実施します。
運動期間中、農業農村支援センター職員や保健福祉事務所(保健所)職員が農薬販売業者や農家等を巡回させていただきますので、関係者の皆様のご理解とご協力をお願いします。
毒劇物等を取り扱う方は次の事項に十分注意し、事故を起こさないよう適正な使用と保管管理をお願いします。

<毒劇物を販売する際の注意事項>

(1)特に毒物劇物営業者以外の者に対して毒劇物を販売する場合は、当該毒劇物を譲受人が販売又は授与することは法律で禁止されていることを譲受人等に伝えること。
(2)当該毒劇物の廃棄においては、法律上基準があることを譲受人等に伝えること。
(3)毒物及び劇物取締法第14条及び第15条の規定を遵守するとともに、身分証明書等により譲受人の身元及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行うこと。
(4)譲受人等の言動その他から安全な取扱いに不安があると認められる者には交付しないこと。

<農薬の不適正使用の防止対策>

(1)農薬は製剤ごとに使用できる農作物が異なるため、農薬の使用前にラベルを確認する。
(2)類似した農作物に使用できる農薬であっても、使用対象とする農作物に使用できるとは限らないため、農薬の使用前にラベルを確認する。
(3)常日頃使用している農薬であっても、農薬の使用前にラベルを確認する。
(4)農薬の使用量や希釈倍数は、効果が確認された使用方法が定められていることを認識し、農薬の使用前にラベルにより必ず確認する。
(5)使用時期と農作物の出荷予定日までの日数が確保されるか、農薬の使用前にラベルを確認する。
(6)農作物を収穫する前に、農薬の使用記録により農薬を使用した日から収穫までの日数が農薬のラベルどおり確保されているかを確認する。
(7)同じ農薬の連続使用は避ける。
(8)同一の有効成分を含む農薬の使用には注意するとともに、使用記録簿には有効成分ごとの使用回数を記載し、農薬の使用前に使用記録簿とラベルにより使用回数を確認する。

農薬危害防止運動の啓発ポスター

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