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農地転用に関するQ&A

更新日:2015年2月2日

1.農地転用とは?

畑に家を建てたいのですが、農地に建てる場合には農地転用許可が必要と言われました。農地転用許可とは何ですか?

農地を宅地や工場用地、道路、山林など、農地以外の用地にしようとする場合、県知事の許可(農地の面積が4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受ける必要があり、この許可を農地転用許可と言います。
この許可を受けずに農地を他の用途に使用しますと、工事を中止して元の農地の状態に戻していただいたり、懲役刑や罰金刑が科されるなど厳しい措置がとられる場合がありますので注意してください。

どうして自分の土地を使うのに許可を取らなければいけないのですか?

おっしゃるとおり、それぞれの土地は個々の所有者のものであり、そういう疑問はもっともだと思います。
しかし見方を変えると、農地は国民の命を支える食料を生産する基盤であり、国民全体のかけがえのない財産でもあります。とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。そして、いったん他の用途に使われてしまいますと、再び農地として利用することは非常に難しいため、優良な農地は地域全体で大切に守っていかなければなりません。
このため、農地の転用には一定の規制がかけられます。

2.転用の具体的理由について

3年後ぐらいに家を建てようと考えていて、今のうちに農地を宅地か雑種地に地目変更したいのですが、どういう申請をすれば良いですか?

「3年後ぐらい」というようなあいまいな予定や、必然性の認められない理由による転用申請は受理できません。「いつ、誰が、どういうことをするために」という具体的な計画が固まったところでご相談ください。

3.転用許可までにかかる時間について

農地の転用許可を取るにはどのくらいの時間がかかるのですか?

申請時期や農地の区分などそれぞれのケースによって、かかる期間に違いがあります。
農業振興地域の“農振農用地区域”外に個人住宅を建てるというような小規模で一般的な申請でしたら、1か月半ほどで許可がおります。しかし、申請地が“農振農用地区域”内の場合は、農用地区域から除外する申請から始めなければなりませんので、その分余計に時間がかかります。(最短でも7~8か月)

“農振農用地区域”って何ですか?

全国の市町村では、優良農地の確保・保全のため「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画が定められており、その計画の中で農業振興を図っていく地域を“農振農用地区域”として指定しています。
農地転用の申請をする前に、申請地が区域内か区域外か市役所農政課で確認してください。区域内の場合は、「農業振興地域除外」の申請をし、許可がおりた後でないと、農地転用の申請をすることができません。
農業振興地域除外申請については、こちらをご覧ください。

4.申請方法について

農地転用の申請はどのようにしたら良いですか?

申請用紙や説明文などは農業委員会の窓口もしくはホームページにありますが、まずは農業委員会にご相談ください。
相談の際に、建てたい場所の公図(法務局で取得)を持ってきていただくと、より詳しく説明ができます。農地転用は必要最小限の面積が認められますので、大きな農地の場合は分筆登記が必要になります。分筆の位置なども事前に相談いただいておくことで、手戻りにならず、余分な費用や時間がかからなくてすみます。
また、親子・夫婦であっても共同で転用する場合は、それぞれ別の申請をしていただくケースもありますので、資金計画までしっかり決定したうえで申請してください。例えば、夫名義の農地に夫婦共有名義の住宅を建てようとする場合、夫・妻各々より、4条許可申請(夫)、5条許可申請(妻)をしていただく必要があります。

申請用紙に記入が終わり、添付書類も全部揃いました。いつ、どこに申請すれば良いですか?

市役所3階にあります農業委員会へ申請してください。申請の締切日は毎月15日(12月は10日)となっていますが、15日が土曜・日曜・祝日など市役所が閉庁の場合は直前の開庁日となります。
また、締切日までに全ての書類が整っていないと受理できませんので、締切日間近の申請で不備などがありますと翌月まわしになってしまう場合もあります。書類が整い次第早めに提出されることをおすすめします。
申請受理後、担当の農業委員会委員より申請事項について電話や現地での確認がありますので、内容について説明してください。県での許可後、申請者に許可書をお渡しできるのは、当該申請に係る締切月の翌月中旬~下旬頃になります。

(例)◎申請締切日:3月15日(2月16日~3月15日受付分)⇒◎許可予定日:4月中旬~下旬

当然ですが、整地工事などは許可後でないと着工できませんので、予定着工日から逆算して申請を行ってください。

5.許可後の内容変更について

転用許可がおり、いよいよ住宅の建築を始めたのですが、どうしても1台駐車スペースが必要になりました。そうすると許可を得た面積では足りません。追加できますか?

基本的には、まず当初の計画どおりに住宅を完成させ、その後駐車場として必要な部分をあらためて申請してください。やむを得ない理由がある場合は計画を変更する申請もできますが、時間が余分にかかってしまいます。二度手間にならぬよう、事前の計画を綿密に立ててから申請してください。

6.「転用許可書」の再発行について

自宅が完成したので地目変更登記をしようとしたら、「転用許可書」が必要と言われましたが、許可書が見つかりません。再発行してもらえますか?

許可書の再発行はできませんが、許可書に代わるものとして「許可済証明書」(300円)は発行できます。
また、「現況証明願」に地元農業委員会委員の確認印をもらえば、「転用確認証明書」(無料)を農業委員会で発行しますので、これを登記に使用することも可能です。なお、山林への転用は許可後3年以上経過しないと、転用確認証明書を発行できません。

7.転用計画の中止について

20年前に自分の家を建てる目的でAさんから農地を購入したのですが、事情があって家を建てる計画を断念したためそのままになっています。今回、Bさんから「家を建てたいので売って欲しい」と言われたのですが、売っても良いですか?

やむを得ない理由がある場合に限って、計画変更で譲る申請が認められます。この場合は、計画変更の申請と、農地法5条の申請を同時に行います。まずは、農業委員会にご相談ください。

農地の権利設定・農地転用をする場合は、農業委員会へ申請・届出が必要となります。
詳しくは、農業委員会にご相談ください。

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お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:0267-62-3518
ファックス:0267-63-1188

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