特産物産地育成事業の第2次募集について
更新日:2023年8月7日
令和5年度特産物産地育成事業の申請を受け付けています(令和5年12月28日まで)
りんご、もも、プルーンなど果樹の生産を振興するため、果樹の団地化に向けて苗木を導入する際の経費に下記の通り補助を行います。申請を希望される方は、市にお問い合わせのうえ、下記の期日までに必要書類を提出してください。
なお、市からの交付決定前に果樹苗木を購入してしまうと補助の対象外になってしまいます。必ず購入前に市にお問い合わせください。
補助対象となる経費
下記の対象品目について、品目ごとに苗木を下限本数以上購入するのに要する経費。
対象品目と品種
品目 | 品種 | 下限本数 |
---|---|---|
りんご | シナノドルチェ、シナノリップ、シナノスイート、ふじ、つがる、ぐんま名月、紅玉 | 50本 |
もも | なつっこ、川中島白桃、あかつき | 10本 |
プルーン | サマーキュート、オータムキュート、サンプルーン | 10本 |
日本すもも | シナノパール | 10本 |
ぶどう | メルロー、シャルドネ、アルモノワール、ピノグリ | 10本 |
- りんごの紅玉を30本、りんごのシナノリップを20本購入予定の場合は、すべて補助対象になります。
- もものあかつきを10本、プルーンのサンプルーンを5本購入予定の場合は、もものみ補助対象になります。
- プルーンのサンプルーンを5本、オータムキュートを5本、日本すもものシナノパールを5本購入予定の場合は、プルーンのみ補助対象になります。
本事業の対象となる方
下記の項目にすべて該当する方が本事業の対象者となります。
- 佐久市を住所地とする農業者、もしくは、佐久市内に事業所を有している農業法人及び農業者団体
- 市税等を滞納していない者
- 本事業で導入した施設等を適正に維持管理できる者
- 周囲の住民に配慮した営農を実施できる者
補助率
苗木購入代金の1/3以内。予算の範囲内での補助なので、申請件数が多いと補助率は1/3より小さくなる場合があります。
申請に必要となる書類
下の佐久市農業振興事業補助金特産物産地育成事業交付内規をご覧いただき、交付申請書と誓約書兼同意書、果樹苗木の見積書を提出してください。
特産物産地育成事業の交付申請書(記入例)(PDF:152KB)
交付申請書の提出期限
令和5年12月28日(木曜日)までに上記の必要書類を佐久市役所農政課(本庁舎4階)に提出してください。なお、申請前に購入した果樹苗木は補助対象外となります。
本事業は先着順で予算額に達し次第、受け付け終了となります。
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