耕作放棄地発生予防事業について
更新日:2015年3月4日
耕作放棄地の予防や、発生初期の解消作業に対する補助金をご活用ください
佐久市内では、耕作者不在や、立地・形状等の問題によって現在耕作をされていない農地(耕作放棄地)が、多くあります。
耕作放棄され続けた農地は再生に多くの時間や費用が掛かることなどから、そのまま放置され、山林や、草薮などになっています。
これらの農地が利用できなくなってしまう前に、簡易的な作業で耕作可能な状態に回復するため、市では「耕作放棄地発生予防事業」を実施しております。
お近くにある遊休農地などが耕作放棄地になってしまう前に、ぜひこの事業をご活用し、地域内の農地回復にご利用ください。
なお、事業の実施には下記の要件を満たす必要があります。
事業を実施、もしくは検討されている場合には、佐久市農政課までご相談ください。
実施するための要件
(1)農地の貸借や作業受委託契約等により『土地所有者』に代わり、再生作業を行い、
耕作が可能な状態にできる者や団体であること。(営農再開の場合は農業経営者に限る)
(2)対象となる土地が農地であること。
※農地とは、登記された地目が「田・畑・樹園地」のこと
(3)現状が初期の耕作放置になっていること(水田の自己保全管理は除く)
(4)再生作業に一定以上の労力と費用を要すること。
(5)再生に関する計画書を提出できること
耕作放棄の状態
草刈り作業
耕起作業終了後
受けられる補助額
解消にあたっては10アールにつき、35,000円となります。
再生後に営農を再開する場合、さらに25,000円の補助があります。
農業を行わない場合でも、景観作物を栽培する場合種苗代金の1/2(上限5,000円)補助があります。
※どの場合においても、再生から5年間は再生された状態や営農等を継続する必要があります。