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新規就農者定着支援事業(佐久市独自事業)

更新日:2024年6月1日

新規就農者定着支援事業とは

佐久市では、地域農業の活性化と農業振興を図るため、新規就農者及び農業後継者に対し農業経営に要する経費を独自事業として、佐久市新規就農者定着支援事業に伴う新規就農者給付金と農業後継者給付金を交付します。佐久市で新規就農・農業経営の継承を目指す皆様は、安定した農業を営むために、ぜひこの制度をご活用ください。ただし、採択・交付には複数の条件がございますので、あらかじめご相談ください。
なお、新規就農者育成総合対策 経営開始資金、農業次世代人材投資資金の交付対象者は除きます。

新規就農者給付金

新規就農者が、安定した農業経営を図るために要する経費に対し交付します。

対象者:市内において専業で就農した者
補助額:100万円以内。ただし、3年間にわたり分割して交付

新規就農者定着支援事業(新規就農者給付金)の直近3年間の新規交付実績
新規就農者給付金 令和3年度 令和4年度 令和5年度
交付人数 1 3 2

<主な交付要件>

  1. 就農時の年齢が60歳未満で、就農後3年を経過しない者であること。
  2. 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
    1. 農地の所有権または利用権を対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を対象者に移転することを確約すること。
    2. 主要な農業機械・施設を対象者が所有し、または借りていること。
    3. 生産物、生産資材等を対象者の名義で出荷または取引すること。
    4. 対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
    5. 対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
  3. 5年以内に農業経営基盤強化促進法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受ける見込みがあること。
  4. 農業後継者である場合において、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規に参入した者と同等の経営リスクを負って経営を開始するものと市長に認められること。
  5. 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれ、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  6. 市税の滞納が無いこと。

※詳細はお問合せください。

農業後継者給付金

農業後継者が、安定した農業経営を図るために要する経費に対し交付します。

交付対象者:市内において専業で就農した者のうち、家業として農業経営を引き継いだ者
交付額:50万円以内。ただし、3年間にわたり分割して交付

新規就農者定着支援事業(農業後継者給付金)の直近3年間の新規交付実績
農業後継者給付金 令和3年度 令和4年度 令和5年度
交付人数 2 0 1

<主な交付要件>

  1. 就農時の年齢が60歳未満で、就農後3年を経過しない者であること。
  2. 新規就農者給付金の項中2の条件を満たし、または親族が経営する農業経営体に就農し、家族経営協定等により対象者の責任や役割が明確化されていること。
  3. 5年以内に基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受ける見込みがあること。
  4. 人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、または位置づけられることが確実と見込まれ、もしくは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
  5. 市税の滞納が無いこと。

※詳細はお問合せください。

交付要綱

共通申請書類

お問い合わせ

経済部 農政課
電話:0267-62-3203
ファックス:0267-62-2269

お問い合わせはこちらから

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