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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

更新日:2023年6月28日

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置

 全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用土地を譲渡した場合の譲渡所得を控除する特例措置が創設されました。
 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡価格が500万円以下(一定の要件を満たす場合は800万円以下)の低額な一定の要件を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 この特例措置の適用を受ける際に必要な「低未利用土地等確認書」を佐久市建築住宅課で発行いたします。下記より印刷し、必要書類を添えてご提出ください。
 詳しい内容は国土交通省のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のaからdまでのいずれかの書類

     a.佐久市空き家バンクへの登録が確認できる書類
     b.宅地建物取引業者が、現況更地、空き家又は空き店舗である旨を表示した広告
     c.電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
     d.その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
     (低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)等)

  1. 低未利用土地等の譲渡後の利用について別記様式2-1または別記様式2-2(提出できない場合は別記様式3))
  2. 申請の土地等に係る登記事項証明書(新しい所有者に変更された後のもの)
  3. 位置図

申請様式(PDF)

申請様式(Word)

その他注意事項

  • 低未利用土地等確認書の発行は無料です。
  • 本特例措置を受けるためには、交付された低未利用土地等確認書を確定申告の際に添付することが必要となります。
  • 低未利用土地等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。
  • 発行した確認書の郵送を希望される場合は返信用封筒をご用意ください。

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お問い合わせ

建設部 建築住宅課
電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
ファックス:0267-63-7750

お問い合わせはこちらから

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