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市政振興交際費支出基準

更新日:2023年4月1日

分類 種別 常勤特別職 非常勤特別職 一般職員 議員OB 市政
功労者

その他
市長が必要と
認める者

現職 元・前職 議会議員 農業委員等 その他
市町村長 市町村長以外
弔事

本人死亡
の場合

香典10,000
生花
香典10,000
生花
香典
5,000
生花
香典10,000
生花
香典5,000
生花
香典3,000
生花
香典10,000
生花
香典1,000
生花
香典5,000
生花

状況を
勘案して
その都度
決定する

配偶者死亡
の場合
香典5,000
生花
香典5,000 なし 香典3,000 香典1,000 香典1,000 香典1,000 なし なし

状況を
勘案して
その都度
決定する

父母死亡
の場合

香典3,000
生花
なし なし 香典3,000 香典1,000 香典1,000 香典1,000 なし なし

状況を
勘案して
その都度
決定する

子女死亡
の場合

香典1,000 なし なし なし なし なし なし なし なし

状況を
勘案して
その都度
決定する

見舞 病気見舞 見舞3,000 なし なし 見舞3,000 見舞2,000 なし なし なし なし

状況を
勘案して
その都度
決定する

その他
市長が必要と
認める場合

状況を勘案してその都度決定する
備考
  • 慶事は原則公費の支出はしない。
  • 非常勤特別職のうち「農業委員等」とは、次の者を示す。
    農業委員会委員・農地利用最適化推進委員・教育委員会委員・選挙管理委員会委員・公平委員会委員・監査委員・学校医・区長・固定資産評価審査委員会委員
  • 「その他」とは、次の者を示す。
    条例設置の各種審議会・協議会等の委員(保護司・人権擁護委員・調停委員を含む)、民生児童委員、消防団員
  • 弔事で灰寄出席の場合は、香典を10,000円とする。
  • 常勤特別職の元・前職及び議員OBは、合併前の旧4市町村政の施行後の者を対象とする。
  • 弔事の「元・前職市町村長配偶者死亡の場合」の配偶者は、合併後の市長の配偶者を対象とする。
  • 病気見舞は1ヶ月以上入院または療養の場合とする。

(単位:円)

分類 種別 支出基準
各種催事等 各種団体総会・大会・式典等
  • 会費明記の場合は会費相当額
  • 祝儀 宴席 ホテル・飲食店等の場合5,000円
    公会場等の場合3,000円
  • 挨拶のみ、宴席なしの場合は、原則として支出しない
イベント・祭り等
  • 祝儀3,000円
  • 市から補助金等が支出されている場合は、原則として支出しない
  • 神社仏閣等の祭典で観光行事となっているものについては支出する
その他
  • 社会通念上妥当とされる範囲内で支出する。
激励金 スポーツや芸術文化の全国大会及び世界大会並びにこれらに準じたものへの出場
  • 市の補助金等が対象となる場合は、支出しない。
  • 補助金の対象とならない場合で、特に市長が認める場合は市の補助金の支出基準に準じて支出する。
挨拶状・名刺

理事者挨拶状
理事者名刺

  • 交際上必要な額を支出する。
その他 その他
  • 顕著な社会貢献等により市長が激励することが適当と認める場合は,その都度決定する。
    原則として個人の上限を30,000円とする。

お問い合わせ

総務部 秘書課
電話:0267-62-2111
ファックス:0267-63-1680

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