佐久市議会基本条例特集ページ
更新日:2021年2月12日
佐久市議会の最高規範議会基本条例が制定されました
議会基本条例とは
佐久市民の代表機関として、市民の負託に全力で応え使命を果たすために、議会及び議員の活動の活性化と充実に必要な役割、行動指針等について、基本的な事項を定めた最高規範となるものです。
条例制定までの経緯
佐久市議会では、議会基本条例の制定に向け、2年にわたり協議を行い、先進地視察や条例施行後の議会運営について執行機関(市側)との意見交換や調整を行ってきました。
条例素案に対する市民意見募集や市民説明会を経て、3月15日、平成25年佐久市議会第1回定例会において佐久市議会基本条例制定議案が全会一致により議決され、4月1日から施行されました。
佐久市議会議会基本条例の特徴
議会の機能強化
- 政策等の審議に当たり、立案・執行における論点・争点の明確化を図り、執行後の政策評価に資する審議の実施と具体的改善点の指摘
- 条例の制定や議案の修正、決議等を通じた政策立案及び政策提言
- 議会活動や市政課題に関し有識者等で構成する調査機関の設置、活用
議員の資質向上
- 様々な会議における議員相互の活発・自由な討議の尊重
- 本会議における質問、質疑において一問一答方式を採用
- 政策立案能力、政策提言能力向上を目的とした積極的な研修の実施
市民参加及び市民との連携
- 議会の会議を原則公開
- 専門的知見、公聴会制度、参考人制度の十分な活用
- 議会活動の報告、市政に対する意見聴取や意見交換を直接行う機会の充実
(議会報告・意見交換会の開催)
新たな取り組み
「反問権」第8条
市長等は、本会議や委員会において、議員の質問に対して、質問趣旨の確認や質問の意図、考え方などに対して反問することを可能とし、議員と執行機関との活発な議論と論点・争点の明確化を図ります。
「請願者・陳情者の趣旨説明」第14条-4
委員会における、請願や陳情の審査において、請願者や陳情者は議長への申し出により趣旨説明を行う事が出来ます。このことにより、市民参加を促進し、委員会審査の充実を図ります。
「政策討論会」第18条
市政に関する重要な政策や課題等について、議員同士が自由闊達な議論を行い、議会として共通認識の醸成や合意形成を図ります。また、必要に応じて市長等に対して対応を求めます。
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佐久市議会基本条例(R2.6.4改正)(PDF:257KB)
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