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「佐久市子どもの権利条例(案)」への意見募集の結果について

更新日:2023年3月17日

意見募集の主旨

 平成元年の国連総会において、子どもの基本的人権を国際的に保障するため、「児童の権利に関する条約」が採択され、日本は平成6年に批准しました。
 国内においては、昨年6月15日「こども基本法」及び「こども家庭庁設置法」が成立しました。(施行は令和5年4月1日)。
 また長野県では平成26年に「長野県の未来を担う子どもの支援に関する条例」が制定されています。いずれも児童の権利に関する条約のもと、子どもへの支援を総合的に推進し、子どもの最善の利益を実現するものです。
 しかしながら、虐待やいじめ、事故などで子どもの命が奪われる痛ましく目を覆いたくなるような事件が全国で後を絶ちません。
 また、家族構成や就労、経済状況の変化などを背景に子ども、子育てを取り巻く環境は多様化・複雑化しており子どもの貧困やヤングケアラー問題、新型コロナウイルス感染症による影響といった、新たな課題の存在も全国的に指摘されています。
 佐久市においても、佐久児童相談所や軽井沢学園での現状聞き取りにおいて、子どもたちは様々な課題を抱えていることを、再認識しました。
 また、市内の小学校4年生から高校生までを対象として実施したアンケート結果から「児童の権利に関する条約」に対する認知度は、65%の子どもが知らないとの回答でした。
 子どもたちが多様化、複雑化する状況に対応するためには、子どもの権利が子どもの生活の場所で保障され、尊重されなければなりません。子どもが基本的人権を持つ存在であり、子どもの最善の利益を第一に考えることを前提として家庭や学校や地域、あらゆる場面において子どもの命を守り育んでいくとともに、子ども施策の土台となる理念を佐久市として示す必要があると考え、条例の制定に向けて、協議を行い、意見交換やアンケートの実施等に取り組んできました。
 「佐久市子どもの権利条例(案)」について意見を募集したところ、8名から23件のご意見をいただきました。貴重なご意見をありがとうございました。
お寄せいただいたご意見と、それに対する市議会の考え方について、次のとおりお知らせします。

意見の募集期間

令和5年2月1日(水曜)から令和5年2月14日(火曜)※最終日必着

条例(案)の掲示場所

議会事務局(市役所議会棟1階)/各支所総務税務係/市議会ホームページ

意見の提出方法

任意様式により、ご意見のほか、氏名、住所、電話番号をご記入いただき、次のいずれかの方法でご提出ください。
※ご意見いただく条例名を明記してください
なお、電話や口頭でご意見をいただくことはできませんので、ご了承ください。
(1)電子メール:gikai@city.saku.nagano.jp
(2)郵送:〒385-8501 佐久市中込3056 佐久市議会事務局宛
(3)ファックス:62-7910
(4)直接持参:佐久市議会事務局窓口または各支所総務税務係

意見の取り扱い

お寄せいただいたご意見については、個別に回答はせず、募集期間終了後に、ご意見の概要と市議会の考えを市議会ホームページで公表する予定です。
条例(案)以外に対してのご意見等については、回答いたしません。
ご記入いただいた個人情報は、他の目的には一切使用しません。また、ご意見をホームページ上で公表する際には個人、団体名が特定されない形で公表します。

公表資料

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お問い合わせ

議会事務局
電話:0267-62-3495
ファックス:0267-62-7910

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