政務活動費
更新日:2024年5月31日
令和5年度政務活動費収支報告書更新
令和5年度の政務活動費収支報告を下記に公表しますのでご覧ください。
政務活動費とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、佐久市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
- 交付の対象:会派(所属議員が1人の場合も含む。)
- 交付する額:1人につき年額18万円
- 交付の方法:5月末までに会派へ一括交付(改選がある場合は6月末)
- 報告書の提出:翌年4月30日まで。領収書又はこれに準ずる書類を添付。
政務活動費に充てることができる経費の範囲について
経費の範囲については、佐久市議会政務活動費の交付に関する条例で次のように定められています。
項目 | 内容 |
---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望・意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請・陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等の各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
政務活動費収支報告書
※収支報告書以外にも下記の時間帯において、領収書の写しがご覧いただけます。
閲覧時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日までの年末年始を除く。)
閲覧場所:佐久市議会事務局
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