公文書の開示請求(公文書開示制度)
更新日:2017年3月30日
公文書開示制度は、市民の皆さんが市へ請求することにより、市が持っている情報を知りたいときに自由に知ることができるようにするものです。
この制度により、皆さんの市政に対する一層の理解と信頼を深め、市政に参加していただくとともに、より開かれた市政の実現を目指します。
1.請求できる人
- 市内に住所を有する方
- 市内に勤務する方
- 市内に在学する方
- 市内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体
2.公文書の開示を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 議会
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 病院事業管理者(浅間総合病院)
3.請求の対象となる情報
実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書、図画及び電磁的記録が対象です。
注意事項
次のものは対象外です。
- 販売目的で発行された新聞、雑誌、書籍等
- 図書館、美術館等で施設の目的に応じて特別に管理されているもの
なお、次の例のように他の法令等の規定により公文書の閲覧等を受けることができるときは、この条例ではなく、その法令等が定める公文書の閲覧等の方法で開示することとなります。
- 都市計画法第17条第1項の規定による都市計画の案の縦覧(公告の日から2週間)
- 土地区画整理法第84条第2項の規定による簿書の閲覧(利害関係者)
- 公職選挙法第192条第4項の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧
4.請求の方法
開示請求の方法には次の3種類があります。
なお、口頭、電話による請求は原則できません。
(1)開示請求書を窓口に提出
所定の請求書に氏名・住所・文書の名称などを記入して、総務部総務課又は所管する部課等(支所等を含む。)の窓口へ提出してください(請求書は各窓口でご用意できます。)。
(2)郵送・ファクシミリによる開示請求
所定の請求書に氏名・住所・文書の名称などを記入して、総務部総務課又は所管する部課等(支所等を含む。)あてに送付してください。
(3)電子メールによる開示請求
佐久市公文書開示請求書をダウンロードし、氏名・住所・文書の名称などを入力して、次の佐久市代表メールアドレスあてに送信してください。
佐久市代表メール
5.開示の決定
実施機関は、請求のあった公文書について、請求のあった日から14日以内(開示請求があった日の翌日から起算)に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を14日以内に限り延長する場合があります。)。
- インターネットによる開示の実施は行っておりません。
6.開示しない情報
公文書は原則開示します。ただし、特定の個人が識別される情報など次の情報(主なものです。)については、開示しない場合があります。
- 法令等の定めるところにより、明らかに開示をすることができないとされている情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の事業に関する情報であって、権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命、健康、生活又は財産の保護や公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 審議、検討又は協議に関する情報であって、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民の間に混乱や不利益を及ぼすおそれがある情報
- 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
7.費用
公文書の閲覧は無料です。写しの交付を請求される場合は、実費をいただきます。
8.決定に不服がある場合
請求した公文書が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合、実施機関は、次の場合を除き、「佐久市情報公開・個人情報保護審議会」に諮問し、その答申を経て、不服申立てに対する決定等をすることになります。
- 不服申し立てが不適法(当該不服申立てが、行政不服審査法の定める期間内にされなかったとき及び要件を具備していない場合で補正に応じなかったとき。)であり、却下するとき。
- 第三者情報が含まれていない情報の不開示決定を取り消し、又は変更して開示することとするとき。
9.写しの交付の実費一覧表
コピー代(白黒) | 1枚につき10円 | |
---|---|---|
コピー代(カラー) | B4まで | 1枚につき50円 |
A3 | 1枚につき100円 | |
大型コピー代 | 1mまで | 100円 |
1mを超える場合 | 100円に、1mを超える1mまでごとに100円を加算した額 | |
写しの送付 | 写しの送付に要する郵送料(配達証明等)の実費相当額 |
※両面印刷は、片面を1枚として算定します。
※電磁的記録(録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスク、光ディスク)の開示は、記録の全部を開示するときは画面の閲覧又は写しの交付、それ以外の場合は記録の出力物を加工したものの閲覧又は写しの交付により行います(規則第7条)。