公益通報制度

更新日:2024年12月1日

公益通報制度とは

当市では、公益通報者保護法(平成16年法第122号)の規定に基づき、「佐久市公益通報の処理に関する要綱」を定め、相談窓口(外部公益通報)を設置しております。
※当該事実について、市が処分・勧告をする権限を有する施設に対しての通報を受け付けます。

公益通報とは、(1)労働者等が、(2)不正の目的でなく、(3)勤務先における、(4)刑事罰・過料の対象となる不正を、(5)一定の通報先に通報することを言います。
また、公益通報を行った労働者(公益通報者)は、公益通報を理由とした事業者による不利益な取扱いから保護されます。

制度の詳細については、消費者庁の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ウェブサイト(外部サイト)をご覧ください。

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