事業活動温暖化対策計画書制度について
更新日:2022年8月24日
長野県地球温暖化対策条例に基づき、佐久市の「事業活動温暖化対策計画書兼実施状況等報告書」を公表します。
事業活動温暖化対策計画書制度とは
本制度は、長野県内の工場等において、事業者の温暖化防止のための取組を促進するための制度です。
次のいずれかに該当する事業者は、事業活動温暖化対策計画書等の提出が義務付けられています。
1.県内全ての工場等における原油換算エネルギー使用量が1,500kl以上の事業者
※原油換算エネルギー使用量
事業活動において使用する様々なエネルギーの合計が、原油に換算してどれだけの量にあたるかを示す数値のこと
2.県内全ての工場等におけるエネルギーの使用に伴って排出する二酸化炭素を除く温室効果ガスの排出量合計が3,000t-CO2以上の事業者
3.県内に使用の本拠を有する自動車が200台以上の事業者
詳細につきましては、長野県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
佐久市の事業活動温暖化対策計画書等について
佐久市の「事業活動温暖化対策計画書等」については下記ファイルをご参照ください。
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