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野鳥における鳥インフルエンザについて

更新日:2023年12月14日

鳥インフルエンザとは

鳥インフルエンザは、 鳥類にA型インフルエンザウイルスが感染しておきる鳥類の感染症です。
カモなど水鳥の仲間はすべての亜型(H1-16、N1-9等)のA型鳥インフルエンザウイルスを保有しており、ほとんどの場合、鳥が感染しても症状を示しません。
しかし、家禽や一部の野鳥が高病原性(H5N1型など)のインフルエンザウィルスに感染した場合、病原性を発揮し大量死をもたらします。
高病原性インフルエンザウィルスにかかった鶏などに濃厚に接触(鶏や豚と一緒に寝起きする等)した場合、ごくまれに人に感染することが報告されていますが、野鳥観察など通常の接し方では感染しないと考えられています。

死亡している野鳥を見つけたら

野鳥は様々な原因で死亡します。
野生の鳥は、病気(鳥コレラなど)、寄生虫、有毒物質(鉛や農薬など)、厳しい気象条件下で餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。
野鳥が死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません

野鳥との接し方について、下記のことにご注意ください。

1 死亡した野鳥は、素手で触らないでください。
また、同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたら、佐久地域振興局林務課林務係(電話0267-63-3152)または耕地林務課林務係(電話0267-62-3242)までご連絡ください。
なお、野鳥の種類によっては1羽の死亡でもインフルエンザを疑う場合もあります。

2 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗い、うがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

3 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
  特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。

4 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。

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お問い合わせ

経済部 耕地林務課
電話:0267-62-3242(林務・国調)、0267-62-3247(農村整備)
ファックス:0267-62-2269

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