このページの先頭です
このページの本文へ移動

佐久市福祉医療費給付金制度

更新日:2024年9月30日

福祉医療費給付金制度について

佐久市では、妊産婦・満18歳に達する年度末までの子ども・障がい者・母子家庭等・父子家庭の方の医療費の負担軽減を図るため、病院や薬局、はり・灸・マッサージ、訪問看護ステーションなどの医療機関で支払う保険診療の自己負担額に対し、福祉医療費給付金を支給しています。

支給対象者

妊産婦 (プレママ)

  • 佐久市に住民票がある妊産婦の方
  • 母子手帳交付(妊娠届出)月の初日から出産(流産・死産を含む)日の翌月末日まで [注釈1]

[注釈1] 母子手帳交付前に流産された場合など、明らかに今回の妊娠に起因する産科的疾病のため受療した保険診療分も対象となりますが、給付金支給申請書への医療機関の証明等が必要となります。詳しくは国保医療課医療給付係までお問い合わせください。

  • 所得による制限はありません

子ども

  • 出生(転入)日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども
  • 所得による制限はありません

障がい者

  • 以下の手帳等をお持ちの方
    ・身体障害者手帳1~3級
    ・療育手帳A1~B1
    ・精神障害者保健福祉手帳1~2級
    ・65歳以上の方は上記の手帳に加え身体障害者手帳4級(音声言語又は下肢4級の一部)、障害基礎年金1~2級を受給されている方
  • 手帳の種類によって下記の表のとおり所得による制限があります [注釈2]

[注釈2]満18歳に達する年度末までの子どもは、所得制限がありません

区分 所得制限
 障がい者 身体障害者手帳所持者 1級・2級  通院・入院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
身体障害者手帳所持者 3級  通院・入院 所得税非課税者
特別障害者手当の所得制限に準じた額
療育手帳所持者 A1・A2・B1  通院・入院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
65歳以上国民年金法施行令別表該当者  通院・入院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
精神障害者保健福祉手帳所持者  1級  通院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
 2級  通院 所得税非課税者
特別障害者手当の所得制限に準じた額
 1級・2級  入院 住民税非課税世帯

母子家庭の母子等・父子家庭の父子

  • ひとり親家庭で18歳未満の子どもを育てている方とその子ども、両親のいない18歳未満の子ども [注釈3]
  • 児童扶養手当の制限額に準じた所得制限があります

[注釈3] 18歳に達した時点で高等学校等に通っている場合は、在学証明書を提出していただくことにより、その年度末まで受給資格を延長できます

手続きの方法

福祉医療費給付金を受給するには、市役所に次の書類を添えて申請手続きをしてください。
審査の結果、認定となった方には、「福祉医療費受給者証」が交付されます。

  • マイナンバーカード
  • 健康保険証
  • 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード
  • 障がいをお持ちの方は、障がい者手帳
  • 妊産婦の方は、母子手帳
  • 他制度から医療費の助成を受けている方は、その受給者証
  • 本市に転入された方は、所得審査の対象となる親族全員のマイナンバーが分かるもの [注釈4]

[注釈4]マイナンバーによる税情報確認より、税情報が確認できない場合は、別途所得課税証明書の提出が必要となる場合があります。

マイナ保険証を利用していますか?従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されます

・令和6年12月2日に従来の健康保険証は廃止され、原則「マイナ保険証」を保険証としてご利用いただくようになります。
・廃止の時点で発行済みの健康保険証は、経過措置により、廃止日から最長1年間は引き続き使用することが可能です。
・ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、使用できるのはその有効期限までです。
※お使いの保険証の有効期限について、詳しくは保険者にお問合せください。

マイナンバーカードの福祉医療費受給者証利用について

佐久市では、令和6年度、デジタル庁が実施するマイナンバーカードを医療費受給者証として利用する先行事業に参加しています。今後、マイナ保険証と同じように、マイナンバーカードを医療費受給者証として活用することができるようになる予定です。まずは手始めとして「マイナ保険証」をぜひ利用してみましょう。

給付方法

自動給付(償還払い)方式

  • 県内の保険医療機関などで受診するときは、健康保険証とともに福祉医療費受給者証を窓口に提示して、医療費の自己負担分全額を支払ってください。受給者証を提示することにより、給付金は受給者の方の指定された口座に振り込まれます。

福祉医療受給者証の申請から、福祉医療費振込までを表した図

現物給付方式

県内の保険医療機関などで受診するときは、健康保険証とともに福祉医療費受給者証を窓口に提示していただくことにより、各医療機関ごと月500円までの窓口負担で受診できます。給付金は後日、医療機関へ振り込まれます。

県外の医療機関で受診した場合等

  • 県外の保険医療機関などで受診したときや、県内で受給者証を提示しなかったときは、「佐久市福祉医療費給付金支給申請書」に、保険診療点数の記載されている領収書を添えて、市役所国保医療課医療給付係または、各支所市民係に提出してください。(医療機関証明欄の記入は不要です。)
  • 福祉医療費給付金の支給申請期限は、受診月の翌月から1年以内です。お早めに申請してください。

支給時期

  • 給付金の振り込みは、高額療養費や附加給付の確認などの事情のある場合を除き、診療月の2ヵ月後の末日になりますので指定された口座の預金通帳によりご確認ください。
  • 後期高齢者医療保険の保険証を使用している方は、後期高齢者医療広域連合とのデータ照合のため、診療月の4~5ヵ月後の振込みとなります。
  • 医療機関への支払いが遅れたり、医療機関からの受診データが遅れた場合は、支給が遅れる場合があります。

給付額

給付金は、健康保険証を使用して受診したときの自己負担額(保険診療分)が、1ヶ月1レセプト(診療報酬明細書)ごと500円を超えた場合に給付となります。
ただし、高額療養費、附加給付、公費医療制度、その他の法令等により給付されるものは差し引きます。また、検診や予防接種、入院時の食事負担額等の自費分は対象外です。
学校等での被災による診療は、スポーツ災害共済から医療費が支給されるため、受診の際は学校等での被災であることを医療機関に伝えてください。

受給者負担金

福祉医療費給付金を受給されている方には受給者負担金として、1ヶ月1レセプト(診療報酬明細書)ごとに500円を負担していただいています。自己負担額が500円未満の場合は、自己負担額が受給者負担金となります。
福祉医療費給付金制度は、すべての市民(県民)の皆さまによって支えられている制度であり、受給者負担金は、ともに支え合う一員として、制度を継続させるために受給者の皆さまにご負担いただくものです。
(例1)自己負担額1,500円の場合:受給者負担金500円
(例2)自己負担額 300円の場合:受給者負担金300円

福祉医療費資金貸付制度

福祉医療費給付金を受給されている方で、保険適用医療費の自己負担額のお支払いが困難な場合には貸付制度があります。
詳細は国保医療課医療給付係までお問い合わせください。

受給期間中の諸届

受給期間中に下記の事由が発生した場合は、必ず届け出をしてください。
・健康保険証が変わった時
・同居の家族構成や世帯の状況が変わった時
・住所や氏名が変わった時
・振込先の口座の名義や番号が変わった時

各種届出書の用紙

受給者証交付申請書や変更届出書などの各種様式は以下のページからダウンロードできます。

受給者証の返納

転出・死亡・婚姻(母子・父子)などにより受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返納してください。

福祉医療費給付金制度に係る適正受診のお願い

福祉医療費給付金制度は、市民の皆さまからの大切な税金により運用しています。今後も安定した制度運営を行うために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
適正受診とは「できるだけ医療機関にかからないようにする」ものではありません。
医療機関のかかり方を見直すなどの取組で、医療機関の受け入れ態勢を整え、「安心して必要な時に医療を受けられるようにする」ものです。
これからも安心して必要な時に医療を受けられるように、医療機関の適正な受診をお願いします。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ