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佐久市福祉医療費給付金制度

更新日:2021年8月18日

福祉医療費給付金制度の一部変更について

令和3年8月1日から、下記のとおり福祉医療費給付金制度の一部が変更となりました。

柔道整復施術療養費の現物給付方式の導入

18歳の年度末までの子どもの柔道整復施術療養費の支給方法が、「自動給付(償還払い)方式」から「現物給付方式」に変わり、整骨院や接骨院等の柔道整復師の施術(保険診療のみ)も、1レセプト500円の自己負担で受診できるようになりました。

精神障がい者2級の福祉医療費給付金の対象範囲の拡大

精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方の福祉医療費給付金の通院について「精神通院のみ」から「全診療科」へ対象が拡大され、自立支援医療(精神通院)対象の指定医療機関以外の診療も給付金の対象となりました。

福祉医療費給付金制度について

佐久市では、妊産婦・満18歳に達する年度末までの子ども・障がい者・母子家庭等・父子家庭の方の医療費の負担軽減を図るため、病院や薬局、はり・灸・マッサージ、訪問看護ステーションなどの医療機関で支払う保険診療の自己負担額に対し、福祉医療費給付金を支給しています。

支給対象者

妊産婦 (プレママ)

  • 佐久市に住民票がある妊産婦の方
  • 母子手帳交付(妊娠届出)月の初日から出産(流産・死産を含む)日の翌月末日まで [注釈1]

[注釈1] 母子手帳交付前に流産された場合など、明らかに今回の妊娠に起因する産科的疾病のため受療した保険診療分も対象となりますが、給付金支給申請書への医療機関の証明等が必要となります。詳しくは国保医療課医療給付係までお問い合わせください。

  • 所得による制限はありません

子ども

  • 出生(転入)日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども [注釈2]
  • 所得による制限はありません

[注釈2] 平成29年4月1日より対象者を「中学校修了まで」から「18歳に達する年度末まで」に拡大しました

障がい者

  • 以下の手帳等をお持ちの方
    ・身体障害者手帳1~3級
    ・療育手帳A1~B1
    ・精神障害者保健福祉手帳1~2級
    ・65歳以上の方は上記の手帳に加え身体障害者手帳4級(音声言語又は下肢4級の一部)、障害基礎年金1~2級を受給されている方
  • 手帳の種類によって下記の表のとおり所得による制限があります [注釈3]

[注釈3]満18歳に達する年度末までの子どもは、所得制限がありません

区分 所得制限
 障がい者 身体障害者手帳所持者 1級・2級  通院・入院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
身体障害者手帳所持者 3級  通院・入院 所得税非課税者
特別障害者手当の所得制限に準じた額
療育手帳所持者 A1・A2・B1  通院・入院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
65歳以上国民年金法施行令別表該当者  通院・入院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
精神障害者保健福祉手帳所持者  1級  通院 特別障害者手当の所得制限に準じた額
 2級  通院[注釈4] 所得税非課税者
特別障害者手当の所得制限に準じた額
 1級・2級  入院 住民税非課税世帯

[注釈4]令和3年7月31日までの受診については、 自立支援医療(精神通院)に係る療養の給付等に限り、令和3年8月1日以降の受診については、全診療科が対象となります

母子家庭の母子等・父子家庭の父子

  • ひとり親家庭で18歳未満の子どもを育てている方とその子ども、両親のいない18歳未満の子ども [注釈5]
  • 児童扶養手当の制限額に準じた所得制限があります

[注釈5] 18歳に達した時点で高等学校等に通っている場合は、在学証明書を提出していただくことにより、その年度末まで受給資格を延長できます

受給者証の交付申請手続き

福祉医療費給付金を受給するには、市役所に次の書類を添えて申請手続きをしてください。
認定を受けることにより、受給者証が交付され、給付金が支給されます。

  • 健康保険証
  • 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード
  • 障がいをお持ちの方は、障害者手帳等
  • 妊産婦の方は、母子手帳
  • 他制度から医療費の助成を受けている方は、その受給者証
  • その他必要書類

 ※「妊産婦」及び「子ども」の資格を除き所得による制限がありますので、佐久市へ転入された方は、本人及び扶養義務者の所得課税証明書の提出が必要な場合があります。

給付方法

自動給付(償還払い)方式

  • 県内の保険医療機関などで受診するときは、健康保険証とともに福祉医療費受給者証を窓口に提示して、医療費の自己負担分全額を支払ってください。受給者証を提示することにより、給付金は受給者の方の指定された口座に振り込まれます。

福祉医療受給者証の申請から、福祉医療費振込までを表した図

現物給付方式

県内の保険医療機関などで受診するときは、健康保険証とともに福祉医療費受給者証を窓口に提示していただくことにより、各医療機関ごと月500円までの窓口負担で受診できます。給付金は後日、医療機関へ振り込まれます。

県外の医療機関で受診した場合等

  • 県外の保険医療機関などで受診したときや、県内で受給者証を提示しなかったときは、「佐久市福祉医療費給付金支給申請書」に、保険診療点数の記載されている領収書を添えて、市役所国保医療課医療給付係または、各支所市民係に提出してください。(医療機関証明欄の記入は不要です。)
  • 福祉医療費給付金の支給申請期限は、受診月の翌月から1年以内です。お早めに申請してください。

支給時期

  • 給付金の振り込みは、高額療養費や附加給付の確認などの事情のある場合を除き、診療月の2ヵ月後の末日になりますので指定された口座の預金通帳によりご確認ください。
  • 後期高齢者医療保険の保険証を使用している方は、後期高齢者医療広域連合とのデータ照合のため、診療月の4~5ヵ月後の振込みとなります。
  • 医療機関への支払いが遅れたり、医療機関からの受診データが遅れた場合は、支給が遅れる場合があります。

給付額

給付金は、健康保険証を使用して受診したときの自己負担額(保険診療分)が、1ヶ月1レセプト(診療報酬明細書)ごと500円を超えた場合に給付となります。
ただし、高額療養費、附加給付、公費医療制度、その他の法令等により給付されるものは差し引きます。また、検診や予防接種、入院時の食事負担額等の自費分は対象外です。
学校等での被災による診療は、スポーツ災害共済から医療費が支給されるため、受診の際は学校等での被災であることを医療機関に伝えてください。

受給者負担金

福祉医療費給付金を受給されている方には受給者負担金として、1ヶ月1レセプト(診療報酬明細書)ごとに500円を負担していただいています。自己負担額が500円未満の場合は、自己負担額が受給者負担金となります。
福祉医療費給付金制度は、すべての市民(県民)の皆さまによって支えられている制度であり、受給者負担金は、ともに支え合う一員として、制度を継続させるために受給者の皆さまにご負担いただくものです。
(例1)自己負担額1,500円の場合:受給者負担金500円
(例2)自己負担額 300円の場合:受給者負担金300円

福祉医療費資金貸付制度

福祉医療費給付金を受給されている方で、保険適用医療費の自己負担額のお支払いが困難な場合には貸付制度があります。
詳細は国保医療課医療給付係までお問い合わせください。

受給期間中の諸届

受給期間中に下記の事由が発生した場合は、必ず届け出をしてください。
・健康保険証が変わった時
・同居の家族構成や世帯の状況が変わった時
・住所や氏名が変わった時
・振込先の口座の名義や番号が変わった時

各種届出書の用紙

受給者証交付申請書や変更届出書などの各種様式は以下のページからダウンロードできます。

受給者証の返納

転出・死亡・婚姻(母子・父子)などにより受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返納してください。

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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