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児童発達支援等の利用者負担の無償化について

更新日:2019年10月1日

令和元年10月1日より、就学前の児童発達支援等の自己負担額が無償化となります。無償化の対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」となります。
サービスを利用する児童の生年月日によって、該当又は非該当と判断しますので、無償化にあたっての新たな手続きは必要ありません。
無償化に関する詳細についてはチラシをご覧ください。

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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