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障害者優先調達推進法について

更新日:2024年7月12日

障害者優先調達推進法について

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日から施行されました。

この法律は、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

佐久市調達方針について

障害者優先調達推進法では、地方公共団体等は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成・公表するとともに、当該年度終了後、調達の実績を公表することとなっています。

佐久市では、調達方針に基づき、障害者就労施設等の受注機会の増大に努めてまいります。

障害者就労施設の供給物品等について

障害者就労施設への発注が拡大するよう、市内の障害者就労施設で供給可能な物品及び役務(サービス)の情報を掲載します。

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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