排水設備指定工事店について
更新日:2024年6月24日
水洗化工事の相談や施工は、必ず佐久市排水設備指定工事店に依頼してください。
佐久市では、佐久市下水道条例第7条において、「排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた指定工事店でなければ、行ってはならない」と定めています。
水洗化工事は、指定工事店でなければ、行うことができません。
資格をもった「排水設備工事責任技術者」が専属している工事店を佐久市の指定工事店と定めておりますので、必ず確認して依頼するようにしてください。
佐久市排水設備指定工事店名簿(令和6年6月24日現在)
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