佐久市下水道条例第14条第1項及び第46条に基づく処分に関する内規
更新日:2015年2月2日
佐久市では、処分対象となる事例が増加していることから、より厳正に対処するため、処分に関する内規を、平成25年10月1日に改正します。改正内容は朱書き部分です。
佐久市下水道条例第14条第1項及び第46条に基づく処分に関する内規
制定:平成22年9月15日
改正:平成22年12月1日
改正:平成24年4月1日
改正:平成25年10月1日
(趣旨)
第1条 これは、佐久市下水道条例(以下「条例」という。)第14条第1項及び第46条に基づく処分について、厳正に対処する事を明らかにするとともに、一定の基準を設けることにより、公平性を保とうとするものである。
(指定の取消し又は一時停止に関する違反点数)
第2条 条例第14条第1項に該当する場合の違反点数は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれの違反点数を加算する。
(1)条例第14条第1項第1号に該当したとき。(指定工事店要件欠落) 25点
(2)条例第14条第1項第2号に該当したとき。(責任技術者専属違反) 25点
(3)条例第14条第1項第3号に該当したとき。(法令等の遵守違反) 3点
(4)条例第14条第1項第4号に該当したとき。(指定工事店変更未提出) 4点
(5)条例第14条第1項第5号に該当したとき。(重大な施設障害工事) 10点
(6)条例第14条第1項第5号に該当したとき。(軽微な施設障害工事) 3点
(7)条例第14条第1項第6号に該当したとき。 25点
(不正による指定工事店資格取得)
(8)条例第16条第1号に該当したとき。(重大な完了届提出遅延) 6点
(9)条例第16条第1号に該当したとき。(軽微な完了届提出遅延) 2点
(10)佐久市下水道指定工事店等に関する規則(以下「規則」という。)
第8条第1号に違反したとき。(排水設備工事施工拒否) 2点
(11)規則第8条第2号に違反したとき。(適正工費、契約内容明記違反) 2点
(12)規則第8条第3号に違反したとき。(工事の第三者委託) 3点
(13)規則第8条第4号に違反したとき。(名義貸し) 3点
(14)規則第8条第5号に違反したとき。(重大な無届工事) 10点
(15)規則第8条第5号に違反したとき。(軽微な無届工事) 4点
(16)規則第8条第6号に違反したとき。(責任技術者の技術管理違反) 6点
(17)規則第8条第7号に違反したとき。(1年以内の補修違反) 4点
(18)規則第8条第8号に違反したとき。(災害復旧協力違反) 0点(廃止)
(19)当該排水設備工事において重傷となる事故が発生したとき。 2点
(20)当該排水設備工事において重体となる事故が発生したとき。 4点
(21)当該排水設備工事において死亡事故が発生したとき。 8点
(22)前各号の違反に関する市の指導に従わなかったとき。 4点
第3条 指定の取消し又は一時停止に関する処分の量定は、次の表の左欄に掲げる違反点数の合計点に応じ、それぞれ右欄に掲げる処分とする。
違反点数 | 処分の量定 |
---|---|
1点~2点 | 口頭注意 |
3点~5点 | 文書注意 |
6点~8点 | 1ヶ月停止 |
9点~11点 | 2ヶ月停止 |
12点~14点 | 3ヶ月停止 |
15点~17点 | 4ヶ月停止 |
18点~20点 | 5ヶ月停止 |
21点~24点 | 6ヶ月停止 |
25点以上 | 取消し |
2 違反点数は、処分が終了した次の日から一年を経過しないときは、加算する。
(過料に関する違反点数)
第4条 条例第46条に該当する場合の違反点数は、次の各号に定めるとおりとし、それぞれの違反点数を加算する。
(1)条例第46条第1号に該当したとき。(重大な無届工事) 10点
(2)条例第46条第1号に該当したとき。(軽微な無届工事) 6点
(3)条例第46条第2号に該当したとき。(指定工事店でない者が工事施工) 25点
(4)条例第46条第3号に該当したとき。(重大な完了届提出遅延) 6点
(5)条例第46条第3号に該当したとき。(軽微な完了届提出遅延) 2点
(6)条例第46条第4号に該当したとき。(除害施設未設置) 15点
(7)条例第46条第5号に該当したとき。(除害施設設置届未提出) 4点
(8)条例第46条第6号に該当したとき。(使用料算出資料提出拒否)2点
(9)条例第46条第7号に該当したとき。(改善命令違反) 4点
(10)条例第46条第8号に該当したとき。(占用原状回復指示違反) 4点
(11)条例第46条第9号に該当したとき。(申請書類等不正提出) 2点
(12)前各号の違反に関する市の指導に従わなかったとき。 8点
2 違反点数は、処分が終了した次の日から一年を経過しないときは、加算する。
(過料の額)
第5条 過料は、次の表の左欄に掲げる違反点数の合計点に応じ、それぞれ右欄に掲げる金額とする。
違反点数 | 過料の額 |
---|---|
6点~8点 | 10,000円 |
9点~13点 | 20,000円 |
14点~18点 | 30,000円 |
19点~24点 | 40,000円 |
25点以上 | 50,000円 |
附則
(施行期日)
1 この内規は、平成22年9月15日から施行する。
(経過措置)
2 この内規による規定は、この内規の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発覚した違反について適用し、施行日の前日までに発覚した違反については、なお従前の例による。
附則
この内規は、平成22年12月1日から施行する。
附則
この内規は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成25年10月1日から施行する。
