汚水量の認定申告(子メーター設置)について
更新日:2024年2月26日
下水道使用料は、下水道へ排除した汚水の量に応じて決定されます。
排除した汚水の量は、上水道の使用水量により算定しています。
上水道メーター(親メーター)で計測した水量のうち、下水道へ排除されない水がある場合(例えば、散水栓や農業用に水を使用する場合)は、その水量を量る子メーターを設置し、その分を差し引くことで、下水道使用料を減額できる場合があります。
(子メーター設置工事費一式及び管理費用は使用者負担となるため、水道使用量と排除する汚水量の差が少ない場合、費用対効果が期待できない場合もあります。)
また、水道水以外の水(井戸水等)を使用して下水道へ排除する場合は、その水量を量るための子メーターを設置する必要があります。
子メーター設置工事
設置工事は、使用者(排水設備設置義務者)が直接、佐久水道企業団指定給水装置工事事業者に依頼し、その費用(設置工事費や子メーター代等、工事にかかる一式の費用)は使用者が負担します。
提出書類
子メーターを設置される方は、以下の1~5の書類を下水道課まで提出してください。
1「汚水排水量認定申告書(PDF:71KB)」
2「証明書(PDF:46KB)」
3「排水設備届出書(4枚複写のもの)」様式は下水道課窓口でお渡ししています。
4「量水器(メーター)仕様書」(写し可)
5「給水装置台帳(佐久水道企業団提出用)の写し」
※井戸水等使用の場合は、子メーター設置位置平面図
子メーターは定期交換が必要です
子メーターは、使用者の管理となるため、計量法に基づき8年ごとにお取り替えをお願いします。以下の内容をご確認ください。
・「子メーターの定期交換について(PDF:112KB)」
・「子メーターQ&A(PDF:91KB)」
窓口案内
環境部下水道課
住所:佐久市中込1335番地
佐久市下水道管理センター内
電話:0267-63-0101
※環境部下水道課は、佐久市役所本庁舎内にはありませんので、ご注意ください。
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