引越しなどに伴う下水道の使用開始・休止等の届出について
更新日:2022年3月16日
下水道の使用開始・休止等の届出について
引越しなどに伴い下水道の使用を開始するときや休止するときは届出が必要となります。
次の場合は、必ず届出をお願いします。
- 引越しなどにより下水道の使用を開始、または再開する場合
- 引越しなどにより下水道の使用を休止する場合
- 使用者名・納入通知書の送付先等を変更する場合
- 下水道を使用している建物を取り壊す場合
- 水道メーターを追加、分割するなど、メーター数を変更する場合
※1~3については、電話での届出もできます。
※4については、図面、写真等の添付が必要となります。
佐久市では、下水道事業と水道事業の運営主体が異なりますので、それぞれに届出が必要となります。
下水道の使用を開始しますと、一般家庭では2か月に1度、水道の検針があった月の翌月に下水道使用料請求のお知らせを発送します。
お問い合わせ先
〒385-0051
長野県佐久市中込1335番地
佐久市下水道管理センター内
下水道料金徴収事務受託会社
第一環境株式会社佐久事務所
電話:0267-63-0101
営業時間:午前8:30~午後5:15(土日祝日を除く)