高額介護合算療養費制度について
更新日:2015年2月2日
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担額※を合算した額が下記の限度額を超えた場合に支給されます。
該当者には申請書を送付します。申請書が届いたら申請してください。
※自己負担額には食事代、差額ベット台、その他保険適用外の支払額は含みません。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額〈毎年8月~翌年7月〉)
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税標準額 |
2,120,000円 |
課税標準額 |
1,410,000円 | |
課税標準額 |
670,000円 | |
一般1・2 |
560,000円 | |
区分2 | 310,000円 | |
区分1 | 190,000円 |
福祉医療費を受給されている方へ
高額介護合算療養費の一部につきましては、すでに市から福祉医療費として支給されている方もいらっしゃいます。
高額介護合算療養費の発生に伴い、重複支給となった福祉医療費につきましては市へお返しいただくことになります。
該当者には通知をお送りしますので、ご確認ください。
所得区分について
所得区分については、下記リンク内 所得区分(窓口負担割合の判定基準) をご覧ください。