医療費を全額自己負担したとき
更新日:2015年2月2日
下記の場合には、いったん医療費の全額を負担していただいた後、自己負担を除いた分があとから療養費として支給されます。
申請の際は、本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証等)、各療養費に必要な書類をお持ちいただき、市役所国保医療課医療給付係または各支所市民係へ申請してください。
どんなとき? | 申請に必要な書類等 |
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医師が必要と認めた治療用装具(コルセットなど)を購入したとき | 被保険者証、領収書(明細の記載がない場合は明細書も必要)、通帳、医師の診断書又は意見書等 |
医師が必要と認めたはり、灸、あんま・マッサージなどを受けたとき | 被保険者証、領収書、通帳、施術領収証明書、医師の同意書(施術内容に応じた有効期限毎に必要) |
やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに受診したとき | 被保険者証、領収書、通帳、病院が発行する診療報酬明細書等 |
保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 被保険者証、領収書、通帳、施術明細書 |
海外渡航中に治療を受けたとき(診療目的の渡航は除く。) | 被保険者証、通帳、領収書、海外の病院が発行する診療内容明細書等(日本語の翻訳文を添付)、パスポートの写し(渡航期間の確認)、調査に関わる同意書 |
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