保険料のしくみ
更新日:2024年3月1日
後期高齢者医療制度の保険料は被保険者一人ひとりが納めます。また、保険料率は、制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が、2年ごとに決定します。
令和6年度・令和7年度保険料について
令和6年度と令和7年度の保険料率は、次の表のとおりとなっています。
保険料 | 令和6年度・令和7年度 | 備考 |
---|---|---|
均等割額 | 44,365円 (※令和5年度:40,907円) |
|
所得割率 | 9.45% (※令和5年度:8.43%) |
令和6年度は、基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合は8.56% |
賦課限度額 | 80万円 (※令和5年度:66万円) |
令和6年度は、昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害認定の方は73万円 |
保険料の決まり方
保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
「均等割(等しく負担する部分)」+「所得割(所得に応じて負担する部分)」=「1年間の保険料」
一人当たりの保険料=均等割額+所得割額
令和6年度の均等割額は、44,365円です。
令和6年度の所得割額は、[前年中の総所得金額-基礎控除額(43万円)]×9.45%(または8.56%)です。
※保険料額は100円未満を切捨てます。
※1人あたりの賦課限度額は80万円(または73万円)です。
保険料の軽減措置について
所得の低い方の軽減
前年の総所得金額等が一定額以下の世帯については、保険料の「均等割額」が軽減されます。軽減特例の見直しに伴い、軽減割合は次の表のとおりとなっています。
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額 | 軽減割合(軽減後の均等割額) |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 | 7割軽減 (13,309円/年) |
43万円+( 29.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 |
5割軽減 (22,182円/年) |
43万円+( 54.5万円 ×世帯の被保険者数) +10万円×(給与所得者等の数※-1)以下の場合 |
2割軽減 (35,492円/年) |
- ※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する方の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える方(給与所得を有する方を除く)の数の合計をいいます。
- 所得の未申告者がいると軽減の対象とならない場合がありますので、必ず申告をしてください。
制度加入前日まで社会保険などの被扶養者であった方の軽減
制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者だった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は、均等割額が5割軽減となります。なお、低所得に係る均等割額軽減特例(7割軽減)に該当する方は、その軽減割合が適用されます。