後期高齢者医療制度の被保険者になる方
更新日:2020年9月2日
後期高齢者医療制度
高齢者が安心して医療を受けられるよう創設された支え合いのしくみです
後期高齢者医療制度は、高齢者の心身の特性に応じた医療を提供し、その医療費を国民全体で支える、公平で分かりやすい制度とするために創設されました。この制度を運営するため、全国の都道府県に後期高齢者医療広域連合が設置され、長野県におきましても、県内77市町村全てが加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が設立されております。広域連合は、この制度の「保険者」となり、保険料率の決定、保険料の賦課、医療費の支給などの事務・財政運営を行います。市町村は、保険証の引渡し、申請や届出の窓口受付事務、保険料の徴収事務を行います。
対象(被保険者)となる方
75歳以上の方
- 75歳の誕生日当日から被保険者となります。加入手続きは不要です。
- 国民健康保険や会社の健康保険などの被保険者だった方はもちろん、会社の健康保険や共済組合などの被扶養者であった方も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
65歳から74歳で、一定程度の障がいがあり、加入を希望する方
- 市町村の担当窓口で申請し、長野県後期高齢者医療広域連合の認定を受けることが必要です。
- 申請日から制度加入となります。過去にさかのぼっての認定はできません。
一定程度の障がいのある方とは
- 身体障害者手帳の1~3級と4級の一部の方
- 療育手帳のA(重度)の方
- 精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
- 国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
保険証
後期高齢者医療制度では、制度独自の保険証が一人に1枚交付されます。保険証には自己負担割合が記載されていますので、医療機関にかかるときは必ず提示しましょう。