医療機関にかかるときは
更新日:2023年8月24日
お医者さんにかかるときは、かかった総医療費のうち、保険証に記載してある負担割合に相当する額を負担していただきます。お医者さんにかかるときは、必ず保険証を窓口に掲示してください。
窓口負担
- 一般の方・・・・・・・1割または2割
- 現役並み所得者・・・・3割
窓口負担割合の見直し(2割負担の創設)について(外部サイト)
所得区分(窓口負担割合の判定基準)
所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合などが変わります。
(忘れずに所得の申告をしましょう。)
現役並み所得者
市町村民税課税標準額(※1)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
ただし、次に該当する場合は、1割又は2割負担となります。
(1)以下の「基準収入額」の適用が広域連合で認定された場合
同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満
(2)昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下であること
※1 前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として適用されます
一般2(2割負担)
(1)世帯内に被保険者が1人の場合
「市町村民税課税標準額(※1)が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」
(2)世帯内に被保険者が2人以上いる場合
「世帯内の被保険者で、市町村民税課税標準額が最大の方の課税標準額が、28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者
※1 前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として適用されます
一般1(1割負担)
現役並み所得者・一般2(2割負担)・市町村民税非課税世帯以外の方
区分2
同一世帯の全員が市町村民税非課税の方(区分1以外)
区分1
同一世帯の全員が、市町村民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方
特定疾病について
厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、特定疾病の同一月で同一医療機関での自己負担限度額が入院・外来それぞれ1万円までとなります。
下記の治療を受けられる方は、保険証、本人確認書類、特定疾病に対する医師の意見書もしくは、前の医療保険の受療証を持参し申請してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
人工腎臓を実施している慢性腎不全
先天性血液凝固因子障害の一部
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症