住民票等に旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2025年6月4日

住民票等に旧氏の振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※新たに旧氏の記載を希望される方は新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名記載は令和8年6月頃を予定しております。(国外転出者を除く)

詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について

施行日(令和7年5月26日)時点において、旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
※佐久市では令和7年8月下旬頃の発送を予定しております。

届出期間について

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合は、届出がなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
また、令和8年5月26日以前に旧氏の振り仮名が記載された住民票等を取得したい場合、通知書の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名記載の届け出をすることで、振り仮名が記載された住民票を取得できるようになります。

旧氏振り仮名記載の届出方法について

旧氏振り仮名記載の届出は市区町村窓口、または郵送でも可能です。

窓口での届出

受付場所

佐久市役所市民課
※各支所では受付をしておりません。ご了承ください。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

必要な持ち物

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、旧姓の記載があるパスポート等)
※通知書の振り仮名が正しい場合は必要ありません。

郵送での届出

郵送で届出を行う際は、以下の必要書類を佐久市役所市民課までお送りください。
また、郵送費用は届出人負担になりますので、ご了承ください。

必要書類(郵送していただくもの)

・本人確認書類の写し(裏面に住所等の記載のあるものは、両面のコピー)
・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(預金通帳の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等)
※通知書の振り仮名が正しい場合は必要ありません。
・旧氏の振り仮名記載請求書(下記の様式をご利用ください。)

送付先

〒385-8501
長野県佐久市中込3056
佐久市役所市民課市民戸籍係

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