在留カード等とマイナンバーカードの一体化が始まります!

更新日:2026年6月14日

制度概要

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。
なお、カードを一体化するかどうかは「任意(自由)」です。
これまで通り、在留カードとマイナンバーカードを、2枚別々に持ち続けることも可能です。

対象者

  • 中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
  • 特別永住者

特定在留カード等取得のメリット

今までは、マイナンバーカードを所持している中長期在留者が、地方出入国在留管理局において、在留に係る許可を受けた場合や、在留カードに係る届出を行った場合には、別途、市区町村の窓口に出向き、マイナンバーカードの情報を更新するための手続をとる必要がありました。
しかし、これら地方出入国在留管理局での手続の際に特定在留カードの交付を申請し、特定在留カードの交付を受けた場合には、マイナンバーカード機能についても最新の情報が記録されていることから、別途、市区町村の窓口に出向いて、マイナンバーカードに関する手続をする必要はなくなります!

申請手続きと申請先

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

地方入管でできる手続

・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所でできる手続き

市役所でできる手続きはいずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

電話:0267-62-3087(市民戸籍係)、0267-77-7933(マイナンバーカード係)
ファックス:0267-64-1157

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