戸籍謄本の広域交付について
更新日:2024年10月4日
戸籍証明書等の広域交付が始まります。
令和6年3月1日に「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
佐久市に本籍がある方についてのみ交付を行っていた戸籍証明書に加えて、他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書の交付も可能となります。また、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村でも佐久市の戸籍証明書を請求できるようになります。
申請できる方
・戸籍に記載されている本人、配偶者又は直系尊属(父母、祖父母など)
・直系卑属(子、孫など)
(注意)上記の者が載っていない戸籍(兄弟及び配偶者の父母の戸籍)証明書等は請求できません。
(注意)代理人請求や第三者請求は広域交付の請求はできません。
請求方法
市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
(注意)郵便や代理人による請求はできません。
必要書類
窓口に来庁する方の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
(注意)顔写真付きの本人確認書類をお持ちではない方は請求できません。
(注意)顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。事前にお問い合わせください。
取扱窓口
・市役所本庁舎市民窓口
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
・臼田、浅科、望月、各支所
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
注意事項
・コンピューター化されていない戸籍や一部事項証明、個人事項証明書、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
・本籍地が佐久市である方の証明書の発行に比べて、発行に時間がかかります。
・相続手続き等で直系親族の出生から死亡までの連続した戸籍証明書を請求される場合、本籍地への照会等の理由から、即日交付できない場合があります。
・あらかじめ必要な方の氏名、生年月日、本籍地、筆頭者等をご確認いただいたうえでお越しください。本籍地や筆頭者などの情報が曖昧な場合、交付できないことがありますので予めご了承ください。
関連リンク
制度の詳細は、以下法務省のホームページをご参照ください。