戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年6月3日
戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点で住民票に記載されている情報を基に、本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます。
佐久市では、令和7年8月下旬頃の発送を予定しております。
2.氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
令和8年5月以降、通知に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
なお、通知に記載された振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月より前に振り仮名の記載された戸籍謄本等が必要な場合は届出を行ってください。
通知書に記載された振り仮名が通常使用している読み方と異なる場合のみ、振り仮名の届出が必要です。
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の届出を行ってください。
3.市区町村による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏や名の振り仮名を、本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、その後1回に限り氏や名の振り仮名の変更を届け出ることができます。
なお、振り仮名の届出をしたあとに、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
届出方法
1.届出をすることができる方
氏(姓)の振り仮名の届出人
戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が死亡している場合はその配偶者、配偶者も死亡や離婚等により除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出人となります。
2.届出方法
(1)マイナポータルによる届出
振り仮名の届出は、マイナポータル(外部サイト)の利用を推奨しております。
マイナポータルによる届出は、市区町村の窓口へ行く必要がなく、原則オンラインで届出が完結するため便利です。
届出にあたり必要なものは、下記の通りです。
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等又はパソコン
(スマートフォンの場合はマイナポータルのアプリをダウンロードしてご利用ください。パソコンの場合はマイナンバーカード対応のICカードライタが必要です。)
※オンラインでの届出は、「利用者証明用電子証明書暗証番号」(数字4桁)、「券面事項入力補助用暗証番号」(数字4桁)、「署名用電子証明書用暗証番号」(半角英数字6桁~16桁以下)が必要です。また、マイナンバーカード(電子証明書)の有効期限が切れている場合はご利用いただけませんのでご注意ください。
有効期限の更新のお手続きについては「マイナンバーカードおよび電子証明書の更新手続き」のページをご確認ください。
※暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して間違えてロックがかかってしまった場合、暗証番号の再設定が必要です。詳しくは、「マイナンバーカードの暗証番号再設定・変更」のページをご確認ください。
オンラインでの届出方法は法務省のホームページ(外部サイト)でもご確認いただけます。
(2)窓口での届出
窓口で届出をする場合は、佐久市役所市民課または各支所市民係へ届出てください。
届出にあたり必要なものは、下記のとおりです。
・届書(氏の振り仮名の届書(PDF:752KB)・
名の振り仮名の届書(PDF:745KB))※各孫口でお渡しすることもできます。
・一般的でない読み方で届出をする場合はその振り仮名を証明する資料(パスポート、キャッシュカード、通帳等)
※本籍地から発行された振り仮名の通知書がある場合は、併せて持参してください。
(3)郵送による届出
届書(氏の振り仮名の届書(PDF:752KB)・
名の振り仮名の届書(PDF:745KB))に必要事項をご記入の上、下記の宛先へ郵送してください。
※一般的でない読み方をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート、キャッシュカード、通帳等)の写しを同封してください。
※届書には必ず日中連絡がつく電話番号の記入をお願い致します。届出の内容で確認が必要な場合に、市からご連絡を致します。
宛先:〒385-8501 長野県佐久市中込3056番地 佐久市役所市民課 市民戸籍係
戸籍に記載する振り仮名について
戸籍に記載する振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」とされています。
差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえない振り仮名は認められません。
住民票の氏名振り仮名について
これまで佐久市では、便宜上保有している住民票の振り仮名を記載していました。
この度の制度改正により、戸籍の振り仮名が確定するまでの間、住民票へは振り仮名が記載されません。
戸籍に振り仮名が記載されてから、住民票にも振り仮名が記載されるようになります。
届出がない方の場合、振り仮名が住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
令和8年5月26日以前に住民票への振り仮名記載を希望される場合は、通知された振り仮名が正しい場合でも、戸籍の振り仮名の届出をしてください。
氏と名の届出人が異なる場合、住民票の振り仮名表記が「氏のみ」または「名のみ」記載となる期間が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
戸籍の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても、罰則や罰金が発生することはありません。
法務省や市区町村の職員を騙った詐欺にご注意ください。
不審な電話等があった場合は、市民課市民戸籍係または最寄りの警察署にお問い合わせください。
お問い合わせ先
振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ: | 0570-05-0310 |
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(土日・祝日、年末年始は除く。午前8時30分から午後5時15分まで)
マイナポータルのアプリ、操作方法に関するお問い合わせ: | 0120-95-0178 |
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(平日午前9時30分から午後8時まで、土日祝午前9時30分から午後5時30分まで。年末年始は除く。)
届書の記載方法や、佐久市から届いた通知の内容に関するお問い合わせは、佐久市役所市民課(直通:0267-62-2911)へお問い合わせください。
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