戸籍の届出における添付資料省略について
更新日:2024年2月21日
戸籍謄本の添付省略
令和6年3月1日に「戸籍法の一部を改正する法律」が施行され戸籍証明書の広域交付が始まるほか、戸籍届出時の戸籍謄本の添付が不要となります。
概要
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届及び分籍届等は戸籍謄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は添付が不要となります。
注意点
・調停、裁判離婚や裁判所の許可が必要な氏の変更などの場合、3月1日以降も引き続き提出が必要な書類がありますので、ご注意ください。
関連リンク
制度の詳細は、以下法務省のホームページをご参照ください。