市営住宅家賃の過大徴収について
更新日:2025年3月4日
市営住宅の家賃で過大徴収がありました
このたび、市営住宅の家賃算定において誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
該当の入居者の皆様には深くお詫び申し上げます。
今後は、正しい法令解釈の徹底を図り、再発防止に努めてまいります。
概要
家賃算定に係る収入認定に際し、70歳以上の扶養親族がいる場合に適用する「老人扶養控除」について、市営住宅の名義人(市営住宅の契約者)・同居人(契約者以外)に関わらず控除を適用する必要があったところ、同居人が70歳以上の名義人を扶養している場合において控除を適用しなかったため、本来より高い家賃を徴収していたものです。
過大徴収の詳細
該当世帯
8世帯
過大徴収額(平成26年4月から令和7年2月までの合計)
536,700円
今後の対応
- 該当の入居者の皆様には、職員が訪問して説明及びお詫びするとともに、過大徴収分の家賃の返還手続を進めてまいります。
- 返還の対象は、平成26年4月分から令和7年2月分の家賃のうち過大徴収分です。
- 返還金詐欺にご注意ください。過大徴収分の家賃の返還に当たりまして、職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。