ふるさと納税制度について
更新日:2023年12月4日
佐久市を応援してくださり、ありがとうございます!
佐久市では、将来都市像を「快適健康都市 佐久」と定め、佐久市に住む全ての「ひと」が「暮らしやすい」、「暮らして良かった」と思えるまち、心身ともに健やかに暮らせるまちを目指して、各種施策を展開しています。
皆様が生まれ育った、皆様とご縁のある”ふるさと”佐久市を、皆様の手で応援してくださいませんか。
皆様から頂戴いたしました寄附金は、ご指定いただいた分野で実施する事業等に有効に活用することによって、ご厚意に応えさせていただきます。
多くの皆様に”ふるさと”佐久市への温かいご支援を賜りますことを、心からお待ち申し上げております。
佐久市長 栁田清二
ふるさと納税制度とは?
「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいと思う納税者のみなさんが、出身地などの自治体(県や市町村)に寄附をした場合、2,000円を超える金額について、一定の限度まで原則として所得税・個人住民税から控除される制度です。
控除額の計算については、市ホームページ「ふるさと納税の寄附金控除」をご確認ください。
もっと詳しく知りたい方は、「総務省ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)をご確認ください。
佐久市は、ふるさと納税の対象となる地方団体の指定を受けています。
指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日
指定制度とは、過度な返礼品の競争を避けるため、寄付の集め方や返礼品の扱いに問題がないかを審査し、事前に国がふるさと納税に参加する自治体を指定する仕組みです。
詳しく知りたい方は、総務省ふるさと納税ポータルサイト内「ふるさと納税に係る総務大臣の指定」(外部サイト)をご確認ください。
いただいたご寄附の活用先
いただいたご寄附は、市ホームページ「いただいたご寄附の活用先」をご覧ください。
活用実績については、市ホームページ「活用実績」の各年度をご覧ください。
いただいたご寄附の取り扱いについては、地方自治法第96条第1項第9号(外部サイト)に定める負担付きの寄附(寄附の条件等として市が法的義務を負い、その不履行の際には当該寄附の解除など寄附の効果に影響を与えるもの)としてではなく、指定寄附(寄附者が自らの寄附金について何らかの使途を希望し、市としてこれを尊重しつつ、各分野への配分を判断・活用させていただくもの)としてお受けするものであることを、あらかじめご了承ください。
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