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ふるさと納税の寄附金控除

更新日:2023年11月22日

ふるさと納税寄附(地方自治体に対する寄附)をした場合、寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から控除を受けることができます。

控除額の計算

所得税の控除

下記のいずれか低い方の金額が、その年分の所得金額から控除(所得控除)されます。
(1)その年に支出した寄附金の合計額-2,000円
(2)その年の総所得金額等の合計額×40%-2,000円

個人住民税の控除

下記の基本控除分と特例控除分の合計額が、翌年度の個人住民税所得割額から控除(税額控除)されます。

基本控除分

(1)その年に支出した寄附金の額
(2)総所得金額等の合計額の30%相当額

  • (上記(1)(2)のいずれか低い方の金額-2,000円)×10%
特例控除分
  • (その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×(90%-(所得税の適用税率(※1)))

※ただし、個人住民税所得割額の2割が限度。

(※1)所得税の適用税率については、国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税の税率(外部サイト)」を参照ください。また、平成25年から令和19年までの各年分の所得税率については、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税率の2.1%)が加算されます。

控除イメージ


ふるさと納税寄附金控除イメージ

寄附金控除の申告

寄附金控除の適用を受けるためには、寄附先自治体から発行される寄附受領証明書等を添付し、確定申告等を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は寄附先自治体に申請書を提出することで、確定申告等をする必要のない給与所得のみの方などが、確定申告等をしなくても所得税の軽減相当額を含め、個人住民税で寄附金税額控除を受けられる制度です。

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
(1)給与所得等のみの方などで、確定申告等を行う必要のない方
※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
(2)ふるさと納税の寄附先が、1年間(1月から12月まで)に5団体以下の方
※申請書を提出していても、確定申告等をされた場合や寄附先が5団体を超えた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。申告する場合は、ふるさと納税寄附金の申告もお忘れにならないよう、ご注意ください。

ワンストップ特例制度の申請手続き

ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と必要書類を添付の上寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに佐久市税務課まで送付してください。

申請後、内容に変更が生じた場合
申告特例申請書の提出後、申請した内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」と変更後の本人確認書類を添付の上、佐久市税務課まで提出してください。
寄附に関する情報が、寄附者のお住まいの自治体に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられなくなりますので、必ず「申告特例申請事項変更届出書」(変更後本人確認書類添付)を提出してください。

確定申告

確定申告の方法については国税庁ホームページをご覧ください。

ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用した確定申告書の作成方法が、地方税共同機構ホームページで公開されておりますのでご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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