ふるさと納税の寄附金控除
更新日:2023年11月22日
ふるさと納税寄附(地方自治体に対する寄附)をした場合、寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から控除を受けることができます。
控除額の計算
所得税の控除
下記のいずれか低い方の金額が、その年分の所得金額から控除(所得控除)されます。
(1)その年に支出した寄附金の合計額-2,000円
(2)その年の総所得金額等の合計額×40%-2,000円
個人住民税の控除
下記の基本控除分と特例控除分の合計額が、翌年度の個人住民税所得割額から控除(税額控除)されます。
基本控除分 | (1)その年に支出した寄附金の額
|
---|---|
特例控除分 |
※ただし、個人住民税所得割額の2割が限度。 |
(※1)所得税の適用税率については、国税庁ホームページ「所得税の税率(外部サイト)」を参照ください。また、平成25年から令和19年までの各年分の所得税率については、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税率の2.1%)が加算されます。
控除イメージ
ふるさと納税寄附金控除イメージ
寄附金控除の申告
寄附金控除の適用を受けるためには、寄附先自治体から発行される寄附受領証明書等を添付し、確定申告等を行う必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は寄附先自治体に申請書を提出することで、確定申告等をする必要のない給与所得のみの方などが、確定申告等をしなくても所得税の軽減相当額を含め、個人住民税で寄附金税額控除を受けられる制度です。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
(1)給与所得等のみの方などで、確定申告等を行う必要のない方
※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
(2)ふるさと納税の寄附先が、1年間(1月から12月まで)に5団体以下の方
※申請書を提出していても、確定申告等をされた場合や寄附先が5団体を超えた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。申告する場合は、ふるさと納税寄附金の申告もお忘れにならないよう、ご注意ください。
ワンストップ特例制度の申請手続き
ワンストップ特例制度の適用を受ける場合は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と必要書類を添付の上寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに佐久市税務課まで送付してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書 記入例(PDF:179KB)
ワンストップ特例申請書 添付書類について(PDF:232KB)
ワンストップ特例申請書 添付書類 貼付用台紙(PDF:85KB)
申請後、内容に変更が生じた場合
申告特例申請書の提出後、申請した内容に変更があった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」と変更後の本人確認書類を添付の上、佐久市税務課まで提出してください。
寄附に関する情報が、寄附者のお住まいの自治体に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例制度が受けられなくなりますので、必ず「申告特例申請事項変更届出書」(変更後本人確認書類添付)を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF:174KB)
確定申告
確定申告の方法については国税庁ホームページをご覧ください。
ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用した確定申告書の作成方法が、地方税共同機構ホームページで公開されておりますのでご覧ください。
関連リンク
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