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ふるさと納税の寄附金控除

更新日:2022年1月18日

ふるさと納税寄附(地方自治体に対する寄附)をした場合、寄附金額の2,000円を超える部分について、所得税と個人住民税から控除を受けることができます。

控除額の計算

所得税の控除

下記のいずれか低い方の金額が、その年分の所得金額から控除(所得控除)されます。
(1)その年に支出した寄附金の合計額-2,000円
(2)その年の総所得金額等の合計額×40%-2,000円

個人住民税の控除

下記の基本控除分と特例控除分の合計額が、翌年度の個人住民税所得割額から控除(税額控除)されます。

基本控除分

(1)その年に支出した寄附金の額
(2)総所得金額等の合計額の30%相当額

  • (上記(1)(2)のいずれか低い方の金額-2,000円)×10%
特例控除分
  • (その年に支出した寄附金の合計額-2,000円)×(90%-(所得税の適用税率(※1)))

※ただし、個人住民税所得割額の2割が限度。

(※1)所得税の適用税率については、国税庁のホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税の税率(外部サイト)」を参照ください。また、平成25年から令和19年までの各年分の所得税率については、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税率の2.1%)が加算されます。

控除イメージ


ふるさと納税寄附金控除イメージ

寄附金控除の申告

寄附金控除の適用を受けるためには、寄附先自治体から発行される寄附受領証明書等を添付し、確定申告等を行う必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日より、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
寄附先自治体に申請書を提出することで、確定申告等をする必要のない給与所得のみの方などが、確定申告等をしなくても所得税の軽減相当額を含め、個人住民税で寄附金税額控除を受けられる制度です。

この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
(1)給与所得等のみの方などで、確定申告等を行う必要のない方※
(2)その年に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方
※給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
※申請書を提出していても、確定申告等をされた場合や寄附先が5団体を超えた場合は、ワンストップ特例の適用は受けられません。申告する場合は、ふるさと納税寄附金の申告もお忘れにならないよう、ご注意ください。

確定申告

国税庁確定申告特集ページ

令和3年分確定申告特集

ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用した確定申告書の作成方法が、地方税共同機構ホームページで公開されておりますのでご覧ください。

関連リンク

ふるさと納税寄附の申込、ワンストップ特例申請

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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