軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

更新日:2025年3月28日

継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります

令和5年1月より車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会が軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)より確認できるようになるため、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 軽自動車税を納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 納付後すぐに継続検査(車検)を受けたい場合は、納付書裏面に記載された納付場所で納付し、納税証明書を提示してください。
  • 口座振替、スマートフォンアプリでの納付後すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの確認できるもの(引き落としが確認できる通帳・スマートフォンアプリの決済履歴画面)をお持ちのうえ、収税課窓口・各支所または各出張所へお越しください。
  • 納付方法によっては、納付確認に相応の日数を要する場合がありますので、納入期限内の納付にご協力ください。

軽自動車税確認システム(軽JNKS)詳細

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お問い合わせ

電話:0267-62-3043
ファックス:0267-64-5761

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